くらし

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日から、新たに戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。

詳しくは、法務省HP「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。

戸籍に振り仮名(フリガナ)を記載するまでの流れ

1.本籍地の市区町村長からの通知を確認

令和7年5月26日以降に準備が整い次第、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)」が郵送されます。
通知書が届いたら、振り仮名が正しいか確認してください。
もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。

御殿場市が本籍の人には、令和7年7月頃に通知を郵送する予定です。

※住民登録している市区町村ではなく、本籍地の市区町村から通知が送付されます。送付の時期は市区町村により異なります。

2.氏名の振り仮名(フリガナ)の届出

◎通知された振り仮名が正しい場合
届出を行う必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。なお、早期に戸籍への記載を希望する人は、届出をすることで記載が可能です。

◎通知された振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合
令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。この届出が受理されれば、届け出た振り仮名が戸籍に記載されることになります。

※この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される人は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。

3.市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

施行日から1年以内に届出がなかった場合、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

なお、1年以内に届出がなく、通知のとおり記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに、届出のみで変更することができます。

届出の方法

届出の種類と届出人

氏名の振り仮名の届出を行う場合は、「氏の振り仮名」と「名の振り仮名」の2種類の届出があるので、必要となる届出をしてください。

氏は原則※筆頭者名はすでに戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。

※筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。

届出の方法

届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。その他、市区町村の窓口での届出、郵送による届出も可能です。

※届出の際に振り仮名を確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。

詳しくは下記リンクの法務省HPをご確認ください。

届書の様式

下記からダウンロードできます。市区町村の窓口でもお渡ししています。

氏の振り仮名の届書【PDF:752KB】

名の振り仮名の届書【PDF:746KB】

参考リンク

戸籍の振り仮名制度について、詳しくは下記リンクの法務省HPをご参照ください。

法務省HP「戸籍にフリガナが記載されます」

問い合わせ

市民課
TEL:0550-82-4120