行政情報

監査結果の報告

監査等の種類・監査結果の報告

主な監査、審査及び検査についての説明の上、報告書、意見書等を公開します。
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定期監査

【地方自治法199条第4項の規定による監査】

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理につき、行政運営が公正で合理的かつ効率的に行われているかについて、毎年度計画を定めて実施します。

令和5年度定期監査報告書

令和4年度 定期監査結果報告書

令和3年度 定期監査結果報告書

令和2年度 定期監査結果報告書

令和元年度 定期監査結果報告書

【地方自治法199条第5項の規定による監査】随時監査

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理につき、行政運営が公正で合理的かつ効率的に行われているかについて、必要があると認めるときに実施します。

財政援助団体等監査

【地方自治法第199条第7項の規定による監査】

市が補助金、交付金等の財政的援助を与えている団体の中から対象を抽出し、補助事業の執行及び資金の出納状況が適正かどうかを監査します。また地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の指定管理者について、施設の管理業務及び資金の出納状況が適正かどうかを監査します。

財政援助団体等監査結果報告書

決算審査及び基金の運用状況審査

【地方自治法233条第2項又は地方公営企業法30条第2項の規定による審査】

市長から審査に付された一般会計、特別会計、公営企業会計の決算につき、計数を確認し、予算執行、事業の経営及び会計処理が適正に行われているかどうかを審査します。

【地方自治法241条第5号の規定による審査】

基金の運用が適正に行われているかどうかを審査します。

各種会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

公営企業会計決算審査意見書

※平成30年度分から「各種会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書」と「公営企業会計決算審査意見書」の掲載を統合しました。

財産区特別会計(御殿場、原里、玉穂、印野、高根の5財産区)についても同様に実施します。

令和4年度財産区特別会計決算審査意見書

令和3年度財産区特別会計決算審査意見書

令和2年度財産区特別会計決算審査意見書

令和元年度財産区特別会計決算審査意見書

平成30年度財産区特別会計決算審査意見書

健全化判断比率等審査

【地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項の規定による審査】

市長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を含めて妥当性を審査します。

健全化判断比率審査意見書

資金不足比率審査意見書

例月現金出納検査

【地方自治法第235条の2第1項の規定による検査】

市の現金の出納について、現金の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証し、出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として、毎月例日を定めて検査を実施します。 一般会計、特別会計、公営企業会計、財産区特別会計を対象とします。

行政監査

【地方自治法第199条第2項の規定による監査】

市の事務の執行について、合理的かつ効率的に行われているか、法令の定めるところに従って適正に行われているかどうかに主眼を置き、必要があると認めるときに実施します。

住民監査請求に基づく監査

【地方自治法第242条の規定による監査】

市長、委員会などの執行機関又は職員による違法又は不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為又は怠る事実があると認められる場合に、市民が監査委員に対し監査を求め、市が被った損害を補填するために必要な措置を講ずることを請求する制度です。

その他の主な監査

  • 住民の直接請求に基づく監査【地方自治法第75条の規定による監査】
  • 議会の請求に基づく監査【地方自治法第98条第2項の規定による監査】
  • 市長の要求に基づく監査【地方自治法第199条第6項の規定による監査】

問い合わせ

監査委員事務局
TEL:0550-82-4522