住民監査請求制度について
住民監査請求は、市民が市長や市の職員等による違法または不当な財務会計上の行為(公金の支出、財産の管理、契約の締結等)及び怠る事実について、これらを証明する書面を添えて、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを求める制度です(地方自治法第242条)。
請求の対象
住民監査請求ができるのは、市長や市の職員等に以下に掲げる違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実があり、市の財政に損害を与える場合です。
(1)公金(御殿場市の管理に属する現金など)の支出
(2)財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
(3)契約(購入、工事請負など)の締結、履行
(4)債務その他の義務の負担(借入れなど)
(5)公金の賦課徴収を怠る事実
(6)財産の管理を怠る事実
なお、(1)から(4)については、当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合も対象となります。
また、(1)から(4)については、当該行為のあった日または終わった日から1年以上経過した場合は、「正当な理由」がない限り監査請求を行うことができません。この「正当な理由」は以下のような場合となり、1年以上経過した行為について監査請求を行う場合は、請求書の中で「正当な理由」の存在を説明していただく必要があります。
(1)当該行為を相当な注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることが困難であった場合
(2)天災地変等による交通の途絶により、請求期間を徒過した場合(物理的に請求が不可能であった場合)
請求の方法
- 住民監査請求ができるのは、行為能力があると認められ、御殿場市内に住所を有する人です。
(個人・法人を問いません。複数人でも請求ができますが、多数の場合は代表者の選任を求める場合があります。) - 所定の書面(措置請求書)を作成し、「事実証明書」を添付して提出してください。
(「事実証明書」は、公文書開示請求を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。) - 提出にあたっては、監査委員事務局に直接持参するか、郵送してください。
(ファクスや電子メールでの受付はできません。)
【提出先または郵送先】
〒412-8601 御殿場市萩原483番地 御殿場市監査委員事務局
電話:0550-82-4522
場所:御殿場市役所本庁舎5階
- 措置請求書の様式は、地方自治法施行規則第13条に規定されているとおりです。作成にあたっては、以下に掲載する住民監査請求の手引きを参照してください。
- 住民監査請求の手引き【PDF:315KB】
監査結果等に不服がある場合
住民監査請求の監査結果等に不服がある場合は、住民訴訟を提起して措置を講ずるよう求めることができます(地方自治法第242条の2)。なお住民訴訟の対象は、「違法な行為」または「怠る事実」に限られています。
住民訴訟の出訴期間については、以下のとおり制限がありますのでご注意ください。
- 監査結果や勧告の内容に不服がある場合
→監査結果または勧告内容の通知があった日から30日以内 - 監査委員の勧告を受けた市長等の措置に不服がある場合
→通知があった日から30日以内 - 監査委員が監査請求日から60日を経過しても監査または勧告を行わない場合
→60日を経過した日から30日以内 - 監査委員の勧告を受けた市長等が必要な措置を講じない場合
→勧告に示された期間を経過した日から30日以内
監査結果
直近5年間の住民監査請求に基づく監査(受理し、結果が決定したもの)の結果を掲載します。
請求受付日 | 結果通知日 | 件名 |
令和5年12月27日 | 令和6年2月21日 | 御殿場市職員の給与及び弁護士委託料の支出【PDF:313KB】 |
問い合わせ
監査委員事務局
TEL:0550-82-4522