行政情報

開発条例

都市計画法第34条第11号に基づく条例を制定

市街化調整区域においては、既存集落の人口維持による活力創出等が課題となっているため、その解決策を検討する必要が生じています。

今回、そのような課題の解決や市のマスタープランに掲げる「地域活力の創出と安全安心のまちづくり」を実現するための手段として、都市計画法第34条第11号に基づく開発条例(いわゆる「開発条例」)を制定し、人口減少社会における地域活力の創出を目指していくものです。

問い合わせ

都市計画課
TEL:0550-82-4240