「開発行為等許可申請」にかかる書類
建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう一定規模以上の土地の区画形質の変更には手続きが必要です。
都市計画には、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を区分して、市街化区域及び市街化調整区域を定めるものです。
市街化区域とは?
市街化区域は、既に市街地を形成している区域及び優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。
市街化調整区域とは?
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域として、建物の建築が制限されています。
開発行為の申請書等
- 開発行為等に関する規則(御殿場市例規集へ)
- 開発行為等事務処理要領(ダウンロード)
- 御殿場市開発行為等の手引き(ダウンロード)
- 手数料条例(御殿場市例規集へ)
- 申請書必要事項抜粋(ダウンロード)
- 法第43条許可申請添付資料書式(ダウンロード)
- 事前相談表書式【PDF:50KB】
- 施行規則第60条適合証明書【PDF:84KB】
問い合わせ
都市計画課
TEL:0550-82-4222