「都市計画施設等が決定されている区域内」に建物を建てるとき
すでに都市計画決定されている都市計画道路、都市計画公園等の都市計画施設区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、市長の許可を受けなければなりません。
この場合、一定の許可基準に適合した建築物が許可の対象となります。
どのような時に許可が必要か?
都市計画道路、都市計画公園等の都市計画決定されている土地で、建築する建物が計画施設区域内にかかる場合に必要となります。
都市計画決定されている施設内の土地には、建物が建てられないのか?
建築することができます。ただし、階数は2階以下(地階を有しないこと)、主要構造部は木造・鉄骨造り等に限定されます。
都市計画決定されている施設の位置の確認はどのようにすればいいのか?
都市計画決定図に都市計画道路、都市計画公園等都市計画決定されている施設は描かれています。都市計画決定図は都市計画課に有り閲覧できます。
都市計画法第53条第1項の申請用紙等はこちらです。
※添付書類は許可審査表を参照してください。手数料等は不要です。
問い合わせ
都市計画課
TEL:0550-82-4222