御殿場市自転車等の駐車秩序に関する条例
御殿場市は、公共の場所における自転車等の駐車秩序を確立することにより、良好な都市環境を保持し快適な市民生活の実現を図ることを目的として条例を制定しました。JR御殿場駅を中心に放置禁止区域を指定して、道路、河川、広場など公共の場所での自転車や原動機付自転車についての放置を禁止しています。放置禁止区域に放置された自転車や原動機付自転車には警告書を取り付け、この警告書が取り付けられた時間から4時間以上の放置が確認された場合は市が撤去します。この撤去された自転車などの返還を受ける場合は、保管などで必要になった費用を負担していただきます。 (保管の告示の日から6カ月間は保管しそれを過ぎると市で処分します)
返還を受ける場合の費用は、自転車が1台 1,000円。原動機付自転車が1台 2,000円です。自転車や原動機付自転車を駐車するときは、周辺の迷惑にならないように、必ず自転車駐車場など利用しましょう。
- 自転車には住所・氏名・連絡先を明記しましょう。
- 自転車の防犯登録は法律で義務づけられております。必ず済ませましょう。
- 放置禁止区域に放置されている自転車等があった場合には、お近くの交番または駐在所に連絡してください。
御殿場市自転車等の駐車秩序に関する条例 第9条の放置禁止区域
問い合わせ
くらしの安全課
TEL:0550-82-4123