駿東地区(御殿場市、裾野市、小山町、長泉町、清水町)の皆さんが掛金を出し合い、不幸にして交通事故にあわれた人に見舞金をおくる相互扶助制度です。
加入申込
市内に住所登録または外国人登録してある人が加入できます。指定の申込書に必要事項を記入し、市内の金融機関で申込みしてください。なお、申込書は、金融機関に置いてあります。共済掛金は、年額1口500円で、1人2口まで加入できます。なお、中途加入でも掛金は同じです。共済期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間です。なお、中途加入については、翌日からの適用となります。
支払われるのはどんなとき
見舞金は、国内の交通災害(自動車・オートバイ・自転車・電車・飛行機・船舶など)で死亡または負傷した場合に支払われます
見舞金の額
不幸にして事故にあったとき支払われる見舞金は、死亡の場合100万円、けがの場合最高20万円から最低2万円(平成31年3月31日以前の交通事故は最低1万円)で、通院期間により支給されます。(なお、2口加入の場合は、2倍になります。)
見舞金申請方法
交通事故の発生日から2年以内に、下記の書類を添えて申請してください。
- 交通災害共済見舞金請求書(様式第3号)【PDF:108KB】(市役所・各支所にもあります。)
【見本】交通災害共済見舞金請求書(様式第3号)【PDF:146KB】 - 交通事故証明書(次のいずれか)
- 自動車安全運転センター発行の交通事故証明書(コピー可)
- 組合指定の交通事故証明書(様式第5号)【PDF:74KB】※見舞金は半額になります。
【見本】組合指定の交通事故証明書(様式第5号)【PDF:153KB】
- 診断書(入院・通院日数や受傷原因などが確認できるもの)
- 自賠責保険の診断書及び診療報酬明細書(コピー可)
- 組合指定の診断書(様式第4号)【PDF:70KB】など
※申請には、認印と振込口座番号が確認できるものが必要です。
- 交通死亡事故の場合、①・②と次の書類が必要となります。
- 死亡診断書又は死体検案書(コピー可)
- 戸籍謄本(請求者と死亡した会員との続柄がわかるもの)
問い合わせ
くらしの安全課
TEL:0550-82-4123