下水道使用料、農業集落排水施設使用料及び富士見原住宅団地汚水処理施設使用料の消費税率変更について
10月からの消費税率改定に伴い、下水道等使用料の消費税率が変わりました。 なお、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料については、令和元年年10月1日前から継続して使用している場合は経過措置により、1月検針分から新しい税率が適用されます。
また、富士見原住宅団地汚水処理施設使用料については、毎月定額のため、令和元年10月分から新しい税率が適用されます。
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下水道課 電話:0550-82-4223