就学援助とは、所得が生活保護世帯に準ずる程度で、学校給食費や学用品費等の支払いにお困りのご家庭に対して、その費用の一部を援助する制度です。
御殿場市では、お子さんが等しく勉強できるように、経済的理由で就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者ご家庭に対し、次のとおり援助を行っています。
ご希望の方はどなたでも申請することができます。ただし、認定を受けるためには〔1〕の要件を満たしていることが必要となります。
1、援助の対象となる人
- 生活保護を受けている世帯
- 前年度中に生活保護の停止または廃止を受けた世帯
- 前年の合計収入額が基準以下で、教育委員会が総合的に判断して、援助を 必要と認めた世帯
(この中には、次の措置を受けている世帯や、要件に該当する者が含まれます)
- 市県民税の非課税または減免
- 固定資産税の減免
- 国民年金の保険料の減免
- 国民健康保険税の減免または徴収猶予
- 児童扶養手当(注1)の支給
(注1)
児童扶養手当とは、御殿場市長(福祉事務所)が認定する18歳以下の児童を養育している父母、または養育者に対して支給されている手当です。(児童とは18歳に達する日以降、最初の3月31日まで)
(子ども手当、児童育成手当、特別児童扶養手当とは違います。) - 生活福祉金貸付制度による貸付を受けている者
- 保護者が雇用保険法第42条で規定される日雇労働者である者
- 保護者の職業が不安定、保護者の生活状況が極めて悪いと認められる者
- 経済的理由による欠席日数が多い者
- 災害救助法の適用を受けている者で、被災等の申し立てをした者
2、受けられる援助の内容
認定されると次のうち該当する費目の実費または一部が支給されます。
学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費等、学校給食費、医療費(注2)、修学旅行費、クラブ活動費(小4・中1)、めがね購入費
(注2)
医療費の対象となる疾病(しっぺい)の内訳
トラコーマ及び結膜炎(けつまくえん)、 白癬(はくせん)、疥癬(かいせん)及び膿痂疹(のうかしん)、中耳炎(ちゅうじえん)、 慢性(まんせい)副鼻腔炎(ふくびくうえん)及びアデノイド、 う歯(し)、 寄生虫病(きせいちゅうびょう)(虫卵保有を含む)
ただし、御殿場市子ども医療助成規則に基づく助成の範囲を除く。
3、申請の方法
就学援助費申出書および必要な添付書類を学校へ提出していただきますが、詳しくは学校または御殿場市教育委員会教育総務課にお問い合わせください。
(プライバシーは厳守されます。また、この制度を受けることによって何らかの制約を受けることはありません。)
問い合わせ
- 各学校の就学援助事務担当者
- 教育総務課
TEL:0550-82-4520