マンション管理適正化推進計画
令和6年4月から、マンション管理計画認定制度を開始しています。
マンション管理認定制度について
マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適正な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。認定を取得することで、以下の効果が期待されます。
- 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持しやすくなる。
- 適正に管理されたマンションとして、市場において評価される。
- 住宅金融支援機構の【フラット35】及びマンション共有部リフォーム融資の金利引き下げ等が受けられる。(詳細は機構へ直接お問い合わせください。)
- 認定を受けたマンションが一定の要件を満たす場合に固定資産税が減額される。(マンション長寿命化促進課税)

申請の流れ
(公財)マンション管理センターのオンラインシステム(管理計画認定手続き支援サービス)による申請のみ受け付けており、本市の窓口に直接申請いただくことはできません。また、申請にあたっては(公財)マンション管理センターが発行する事前確認適合証(システム内で発行されます)が必要となります。
オンラインシステムについては、(公財)マンション管理センターのホームページをご覧ください。

●更新について
認定期間は5年であり、自動で更新されませんので継続して認定をご希望される場合は、認定更新申請書と当初の認定申請時に提出された書類一式を建築住宅課窓口にご提出ください。
●内容変更について
認定内容に変更がある場合は、変更申請書と変更内容の分かる書類を建築住宅課窓口にご提出ください。
認定手数料
認定申請に伴う手数料は無料です。
※申請にあたり(公財)マンション管理センターのシステム利用料および事前確認審査料が必要となります。
申請書類
・認定更新申請書(別記様式第一号の三)【PDF:146KB】
・変更認定申請書(別記様式第一号の五)【PDF:93KB】
・管理計画の取下申出書(様式第2号)【PDF:43KB】
・管理状況報告書(様式第4号)【PDF:45KB】
・管理を取りやめる旨の申出書(様式第6号)【PDF:43KB】
制度の詳細
制度の詳細については、御殿場市マンション管理計画認定等事務取扱要綱をご覧ください。
・御殿場市マンション管理計画認定等事務取扱要綱【PDF:108KB】
認定に関する相談
認定制度に関する相談窓口として、(一社)マンション管理士会連合会は窓口を設置しています。
問い合わせ
建築住宅課
TEL:0550-82-4229