建設リサイクル法の届け出が必要となる建設工事
- 建築物の解体工事のうち、床面積の合計が80平方メートルを超えるもの
- 建築物に係る新築または増築のうち、当該工事の床面積の合計が500平 方メートルを超えるもの
- .建築物に係る新築工事等のうち、請負代金が1億円以上のもの
- 建築物以外のものに係る解体工事のうち、請負代金が500万円以上のもの
建設リサイクル法の届け出のうち、御殿場市長宛(建築住宅課扱いのものに限る)となるもの
建築基準法第6条第1項第2号のうち、下記に掲げるもの
| 建築基準法第6条第1項 による建築物の区分 |
| 2号建築物のうち 木造 ・高さが16m以下の建築物 ・2階建てかつ延べ面積が300㎡以下の建築物 ・平屋建てかつ述べ面積が200㎡以上300㎡以下の建築物 3号建築物 ・1号、2号建築物以外の建築物のうち、都市計画区域内または準都市計画区域内にある建築物 (平屋で延べ面積200㎡以下の建築物) |
電子申請による届け出について
御殿場市長宛のうち、建築住宅課が扱うものについては、申請フォームから届け出を行うことができます。
電子申請の場合は、後日電子メールにて届け出済証を送付します。その届け出済証を、建設工事の現場に掲示してください。
問い合わせ
建築住宅課
TEL:0550-82-4224
