くらし

不法投棄について

不法投棄や不法焼却は犯罪です。

廃棄物の不法投棄や不法焼却には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条により、厳しく罰則が適用されます。 行為者が処罰されるのはもちろん、法人などが関わった場合にも、その法人などに対しても、高額の罰金が科せられることになっています。

不法投棄

罰則

5年以下の懲役若しくは1,000万円の罰金、又はこれらが併科されます。
法人などが関わった場合には、その法人などにも3億円以下の罰金が科せられます。

未遂罪

不法投棄や不法焼却は、未遂罪も処罰されます。
不法投棄や不法焼却をしようとしている時点で捕らわれることになっています。

罰則

5年以下の懲役若しくは1,000万円の罰金、又はこれらが併科されます。
法人などが関わった場合には、その法人などにも3億円以下の罰金が科せられます。

目的罪

不法投棄や不法焼却の罪を犯す目的で廃棄物の収集や運搬をした場合も処罰されます。

罰則

3年以下の懲役若しくは300万円の罰金、又はこれらが併科されます。
法人などが関わった場合には、その法人などにも300万円以下の罰金が科せられます。

不法投棄の監視等

市では、職員や監視パトロール員によるパトロールを行っており、不法投棄の抑止・対策を行っています。

市が行う対策以上に効果的なのは、市民の皆様の一人ひとりの監視していただくことです。また、「不法投棄されない、させない」自分の所有地(管理地)など草が生えて見通しが悪い、車を止めやすいといった状況などがあります。自分の土地を適正に管理して不法投棄からまもりましょう。

問い合わせ

環境課 収集スタッフ
TEL:0550-88-0530