当市では「御殿場市住居表示に関する条例」に基づき、次に示す区域において、住居表示を行っています。住居表示を実施している区域に建物を新築した場合、住居番号の設定のお手続きをしていただけなければ、転入、転居のお手続きや新築物件の住所記載がある住民票の発行等ができません。
住居表示とは
住居表示とは、○○番地といった地番で表示されていた住所を△番□号といった街区符号と住居番号の組み合わせで住所の表示をすることをいいます。△番を街区符号、□号を住居番号といい、住居番号については、お客様からの住居番号設定に係る申請により、市で番号を設定します。
(例1)一戸建て住宅等の場合
御殿場市東田中一丁目△番□号
(例2)平屋建て及び2階建ての分譲マンション等の場合
御殿場市東田中一丁目△番□号
マンション名(部屋番号)
(例3)3階建て以上の分譲マンション等の場合
御殿場市東田中一丁目△番□-(部屋番号)号
マンション名>
住居表示実施区域
- 東田中一丁目~三丁目
- 二の岡一丁目
住居番号の設定
次に掲げる申請書類を御殿場市役所本庁1階 市民課に提出してください。
申請者
当該建物等の所有者、管理者又は占有者(世帯主、工務店、販売会社等)
申請書類
- 届出書(様式第1号)【PDF:71KB】
- 当該建物及び工作物の主要な出入口並びに街区外への通路等を明らかにする見取図(土地の公図や建物の配置図の写し等)
市において審査、現地確認後、住居番号の通知書及び住居番号表示板をお渡しします。住居番号表示板につきましては、道路と接する出入口付近に表示していただくようお願いします。
※なお、審査及び現地確認には数日要しますので、転入、転居のお手続きや新築物件の住所記載がある住民票の取得等が早急に必要なお客様はお早めに申請書類の提出をしていただくようお願いします。
問い合わせ
市民課
TEL:0550-82-4120