令和6年(2024年)に、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰対策の一環として、定額減税が実施され、その際、定額減税しきれないと見込まれる人に対しては、令和5年分所得税額と令和6年度住民税額をもとに給付金額を算定し、当初調整給付金を支給しました。
不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき額と、調整給付額との間で差額が生じた人に、追加で不足分の給付を「不足額給付」として実施するものです。
対象者
令和7年1月1日において御殿場市に住所を有する人のうち、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する人
不足額給付Ⅰ
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付額との間で不足が生じる人。
ただし、1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。
<具体例>
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年所得税額)>令和6年分推計所得税額(令和6年所得税額)となった人
・子どもの出産等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分定額減税可能額(調整給付)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)となった人
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した人
不足額給付Ⅱ
「不足額給付Ⅰ」とは別に、本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人については、個別に書類の提示(申請)により、給付を支給できる場合があります。
・以下のいずれの要件も満たす人が支給対象となります。
●所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0(本人として定額減税対象外)
●税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)
●低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金、令和6年度均等割のみ課税世帯給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない。
<具体例>
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の人
給付額
不足額給付Ⅰ
不足額給付時の調整給付額と当初調整給付時の調整給付額との差額

不足額給付Ⅱ
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
手続方法
対象となる人には、7月下旬より順次、「支給のお知らせ」または「確認書」をお送りします。
(市で確認ができない人は、申請書類の提出が必要です※1)
<支給のお知らせ>が届いた人
支給対象者のうち、過去の給付事業から市で独自に保有する口座情報に該当する人にお送りします。「支給のお知らせ」が届いた人は、給付金受取についての申請手続きは不要です。記載された振込先口座に誤りがないかご確認ください。
なお、受給を辞退される場合や口座を変更される場合には、通知書に記載されている期日までに社会福祉課(TEL:0550-70-3223)へご連絡のうえ、以下の書類を提出してください。
●受給辞退届出書※準備中
●支給口座登録届※準備中
<確認書>が届いた人
支給対象者のうち、当初調整給付による口座情報を市が保有していない人などにお送りします。
「確認書」が届いた人は、給付金受取についての申請手続きが必要です。内容を確認していただき、本人氏名・連絡先・振込先口座などを記入のうえ、必要な添付書類とともに同封の返信用封筒にて返信してください。審査のうえ、順次、給付金を振込いたします。(市が不備のない確認書を受理した日から概ね1か月程度かかります。)
(※1)申請書提出が必要な人
原則、受給対象となる人には、「支給のお知らせ」または「確認書」をお送りしますが、市での確認ができない方については、申請書および添付書類の提出が必要です。
●申請書(R6年中転入者)※準備中
●申請書(R6年中転入者以外)※準備中
申請期限
令和7年10月31日(金)当日消印有効
※期限を過ぎると受け取りができなくなります。
詐欺にご注意ください
給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
給付金に支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。
不審な電話などがありましたら、市消費生活センター(TEL:0550-83-1629)または、御殿場警察署(TEL:0550-84-0110)に連絡してください。
問い合わせ
社会福祉課(給付金担当)
TEL:0550-70-3223