健康・福祉・子育て

令和6年度住民税非課税世帯等支援給付金(非課税世帯追加給付)

令和6年度住民税非課税世帯等支援給付金(非課税世帯追加給付)

制度概要

総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度住民税非課税世帯に対して1世帯当たり3万円を給付するものです。

支給対象世帯

令和6年12月13日時点で御殿場市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分住民税均等割が非課税である世帯

支給対象とならない世帯

上記の世帯でも、次のいずれかに該当する世帯は対象外です。

  • 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)世帯
  • 令和6年12月14日以降の転入者・出生者・入国者
  • 御殿場市以外の市町村で、同様の給付金を受けた世帯

給付額

1世帯当たり3万円
(注)1世帯1回限りです。
(注)本給付金は、非課税所得です。

令和6年度低所得者支援給付金の受給

1.これまでに御殿場市で住民税非課税世帯支援給付金を口座振込で受給した世帯
申請不要です。御殿場市から基準日の世帯主宛に「令和6年住民税非課税世帯等支援給付金(追加給付)支給のお知らせ」を送付しますので、振込先金融機関等の内容をご確認ください。振込口座の変更を希望する場合は、給付金担当TEL:0550-70-3223へご連絡ください。

2.これまでに御殿場市で住民税非課税世帯支援給付金を受給していない世帯(世帯主が代わっている場合もこちらになります)

  • 令和6年1月1日以前から市内に住民票がある場合
    世帯のすべての方が、令和6年12月13日から御殿場市に住民票があり、かつ対象と思われる世帯に対し、「給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を2月中に発送する予定です。同封の記入例を参考に対象要件に合致することを確認し、給付対象となる場合のみ必要書類を提出してください。
  • 令和6年1月2日以降に転入した方が世帯にいる場合
    確認書が送付されない場合があります。その場合は申請が必要です。申請書に必要事項を記入して、必要書類(令和6年度所得課税証明、身分証の写し、口座情報の確認できるものの写し等)と一緒に提出してください。申請書は2月下旬頃から市役所社会福祉課、市役所各支所(5か所)、駅前サービスセンターおよび社会福祉協議会で配布します。

申請書類(準備中)

申請書(請求書)

申請書(請求書)記入例

提出書類(これまでに御殿場市で住民税非課税世帯支援給付金を受給していない世帯のみ)

1.確認書表面上部に記載された口座に振り込む場合

①送付した「確認書」
【記入事項】
●チェック欄に☑を入れる
●確認日
●連絡先電話番号
(注)確認欄を確認いただき、該当する場合のみ☑をしてください。
(注)何も添付せず、返信用封筒にて返信してください。

2.確認書の支給口座が空欄である場合

①送付した「確認書」
【記入事項】
●チェック欄に☑を入れる
●確認日
●連絡先電話番号
●受取口座
●代理人確認欄(裏面、代理人が受給する場合のみ記載してください。)
(注)確認欄を確認いただき、該当する場合のみ☑をしてください。
②2種類の確認書類(ア、イどちらも必要です。確認書裏面に貼付してください。)
(ア)
「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)」がわかる通帳
またはキャッシュカードの写し
(イ)
口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類の写し
(例)マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など
(注)世帯主以外の方の口座を指定する場合は、世帯主と代理人の確認書類をそれぞれ添付してください。

3.確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合

2.に同じ

確認書の提出期限

令和7年5月30日(金)(消印有効)

注意事項

  • 住民税の申告が済んでいない人が世帯にいる場合は確認書を送付しません。申告が済んでいない人が非課税である場合は、申告後に申請してください。
  • 住民税が課税されている人の扶養親族のみの世帯は、対象外です。その場合は、確認書は返送しないようお願いします。
    例) 親の扶養になっている学生や、子の扶養になっている親世帯など。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 本給付金の世帯は、基準日(令和6年12月13日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

詐欺にご注意ください

令和6年度住民税非課税世帯等支援給付金(非課税世帯追加給付)の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

不審な電話などがありましたら、市消費生活センター(TEL:0550-83-1629)または、御殿場警察署(TEL:0550-84-0110)に連絡してください。

問い合わせ

社会福祉課(給付金担当)
TEL:0550-70-3223