健康・福祉・子育て

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

制度概要

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税可能額を税額が上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、調整給付金を給付します。
令和5年の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します(不足額給付)。

対象

令和6年度個人住民税が御殿場市で課税されている方のうち、定額減税可能額※1が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
※1定額減税可能額
所得税分=3万円×(本人+扶養親族数※2)
個人住民税所得割分=1万円×(本人+扶養親族数※2)
※2減税対象の扶養親族は、同一生計配偶者及び扶養親族(16歳未満扶養親族含む)をいい、国外居住者は除きます。

調整給付額

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

支給方法

1.お知らせ方式(プッシュ型)【7月下旬発送予定】

マイナンバーカードに公金受取口座の登録をされている方については、「調整給付金のお知らせ」をお送りします。「お知らせ」に記載されている口座への振込に問題がなければ、支給に関する必要な手続きはありません。

支給予定日:令和6年8月下旬

ただし、口座変更や給付の辞退をされる方は、「お知らせ」に記載の期日までにご連絡ください。

(注意)公金受取口座を登録されていない場合は、次の「確認書」の発送対象となります。

2.確認書方式【8月中旬予定】

公金受取口座が未登録の方については、「確認書」をお送りします。「確認書」の内容を確認の上、必要事項を記入し、必要書類を添えてご返信ください。審査の上、順次指定口座に振り込みます。

返信期限:令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)

・提出書類

①送付した「確認書」
【記入事項】
●確認日
●連絡先電話番号
●受取口座
●代理人確認欄(代理人が受給する場合のみ記載してください。)
②2種類の確認書類(ア、イどちらも必要です。確認書裏面に貼付してください。)
(ア)
「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)」がわかる通帳
またはキャッシュカードの写し

(イ)
口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類の写し
(例)マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など
(注)世帯主以外の方の口座を指定する場合は、世帯主と代理人の確認書類をそれぞれ添付してください。

詐欺にご注意ください

調整給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

不審な電話などがありましたら、市消費生活センター(TEL:0550-83-1629)または、御殿場警察署(TEL:0550-84-0110)に連絡してください。

問い合わせ

社会福祉課(給付金担当)
TEL:0550-70-3223