助成対象治療
- 凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療
- 凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療
- 凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療
- 凍結した精子を用いた生殖補助医療
対象者(下記の項目すべてに該当する人)
1.温存後生殖補助医療の治療初日における妻(事実婚の場合において妻に当たる者を含む)の年齢が43歳未満の人
2.申請時において御殿場市内に住所を有する人
3. 夫婦(事実婚の場合を含む。)のいずれかが妊孕性温存治療を受け、温存後生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された人
4. 静岡県が指定する医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響についての評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる人
5.下記の指定医療機関において温存後生殖補助医療を受けた人
指定医療機関
(沼津市) 沼津市立病院、岩端医院、かぬき岩端医院、いながきレディースクリニック
(三島市) 三島レディースクリニック
(富士市) 富士市立中央病院、長谷川産婦人科医院
(静岡市) 静岡赤十字病院、静岡再生化総合病院、静岡レディースクリニック、菊池レディースクリニック、県立美術館前IVFクリニック、俵IVFクリニック、静岡県立総合病院
(焼津市) 焼津市立総合病院
(袋井市)可睡の杜レディースクリニック
(磐田市) 産婦人科西垣エーアールティークリニック
(浜松市) 総合病院聖隷三方原病院、西村ウィメンズクリニック、浜松医科大学医学部付属病院、聖隷浜松病院、アクトタワークリニック
※令和7年10月31日現在
補助対象経費・補助上限金額
温存後生殖補助医療に要する自己負担額のうち保険適用外の費用
※入院費、入院時の食事代など治療に直接関係のない費用は対象外
治療の内容 補助上限金額
凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 補助上限金額:100,000円
凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 補助上限金額:250,000円※1
凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 補助上限金額:300,000円※1~4
凍結した精子を用いた生殖補助医療 補助上限金額:300,000円※1~4
※1 以前に凍結した胚を回答した胚移植を実施する場合は 100,000円
※2 人工授精を実施する場合は 10,000円
※3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないために中止した場合は100,000
※4 卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外
助成回数
治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は通算 6回まで、40歳以上である場合は通算 3回まで
※ただし住民票若しくは戸籍謄本により出産に至ったことを確認できた時、又は死産届の写し等により妊娠12週以降に死産に至ったことを確認できたときは、出産又は死産の時点で補助金の交付を受けていた回数を含まないものとする
申請期限
温存後生殖補助医療に係る費用の支払日の属する年度の末日
※やむをえない事情により年度内の申請が困難であったと市長が認めるときは、翌年度の末日
申請に必要な書類等
申請書類様式のダウンロードはこちらから
下記(1)から(7)は、県独自制度による助成の申請(御殿場市長あて)に必要な書類です。
※(7)については公簿等で確認できる場合は提出不要
国制度による「静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業」の助成を利用する場合は、静岡県知事宛ての申請書類が必要です。事前に健康推進課に御相談いただき、確認の上で申請書を作成、提出してください。
(1)妊孕性温存治療支援事業費補助金交付申請書(温存後生殖補助医療分)
(2)妊孕性温存治療支援事業費補助金交付申請に関する証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関)
(3)妊孕性温存治療支援事業に係る領収金額内訳証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関の連携機関)※温存後生殖補助医療の一部を実施医療機関の連携機関で実施した場合のみ
(4)妊孕性温存治療支援事業費補助金交付申請に関する証明書(原疾患治療実施医療機関)
(5)化学療法及び放射線治療による性腺毒性のリスク分類表
(6)婚姻関係を確認できる書類
〈法律婚の場合〉 ・戸籍謄本
〈事実婚の場合〉
- 申請者及び申請者と事実婚の関係にある者の戸籍謄本
- 申請者と事実婚の関係にある者の住民票
- 事実婚関係に関する申立書
(7)申請者の住民票
※発行から3か月以内で、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
問い合わせ
健康推進課
TEL:0550-70-7765
