助成対象治療
- 胚(受精卵)凍結保存
- 未受精卵子凍結保存
- 精巣組織凍結保存(組織の再移植を含む)
- 精子凍結保存
- 精巣内精子採取術による精子凍結保存
対象者(下記の項目すべてに該当する人)
- 妊孕性温存治療の凍結保存時に43歳未満の人
- 申請時において御殿場市内に住所を有する人
- 「小児・AYA世代がん患者等の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(日本癌治療学会)に基づき、がん治療等により生殖機能が低下する又は失う恐れがあると医師に診断された人
- 補助金の対象となる経費について、御殿場市不妊治療費用及び不育症治療費助成金支給要綱に基づく助成又はこの要綱に基づく補助に類する補助を受けていない人
※小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を除く - 静岡県が指定する医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存治療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる人
※子宮摘出が必要等の本人が妊娠できないことが想定される場合を除く。
※妊孕性を低下させるおそれのある原疾患治療前を基本としているが、治療中及び治療後であっても医学的な必要性がある場合は対象 - 下記の指定医療機関において妊孕性温存治療を受けた人
指定医療機関
[精子凍結保存、精巣内精子採取術による精子凍結保存]
がん治療の担当医師又は妊孕性温存治療の担当医師から紹介を受けた医療機関
[胚(受精卵)凍結保存、未受精卵子凍結保存、卵巣組織凍結保存]
(沼津市) 沼津市立病院、岩端医院、かぬき岩端医院、いながきレディースクリニック
(三島市) 三島レディースクリニック
(富士市) 富士市立中央病院、長谷川産婦人科医院
(静岡市) 静岡赤十字病院、静岡再生化総合病院、静岡レディースクリニック、菊池レディースクリニック、県立美術館前IVFクリニック、俵IVFクリニック、静岡県立総合病院
(焼津市) 焼津市立総合病院
(袋井市) 可睡の杜レディースクリニック
(磐田市) 産婦人科西垣エーアールティークリニック
(浜松市) 総合病院聖隷三方原病院、西村ウィメンズクリニック、浜松医科大学医学部付属病院、聖隷浜松病院、アクトタワークリニック
※令和7年10月31日現在
補助対象経費・補助上限金額
妊孕性温存治療に要する自己負担額のうち保険適用外の費用
※初回凍結保存費用を除く凍結保存の維持(2回目以降)に係る費用は対象外
※入院費、入院時の食事代など治療に直接関係のない費用は対象外
[小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けている(国制度を併用する)場合]
治療の内容
- 胚(受精卵)凍結保存、補助上限金額:50,000円
- 未受精卵子凍結保存、補助上限金額: 200,000円
[小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けていない場合]
治療の内容
- 精子凍結保存、補助上限金額: 25,000円
- 精巣内精子採取術による精子凍結保存、補助上限金額: 350,000円
- 胚(受精卵)凍結保存、補助上限金額: 400,000円
- 未受精卵子凍結保存、補助上限金額: 400,000円
- 卵巣組織凍結保存(組織の再移植を含む)、補助上限金額: 400,000円
助成回数
1人につき2回限り
申請期限
妊孕性温存治療に係る費用の支払日の属する年度の末日
※やむをえない事情により年度内の申請が困難であったと市長が認めるときは、翌年度の末日
申請に必要な書類等
申請書類様式のダウンロードはこちらから
下記(1)から(8)は、県独自制度による助成の申請(御殿場市長あて)に必要な書類です。
※(7)(8)のうち公簿等で確認できる場合は提出不要
国制度による「静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業」(県知事あて申請)の助成を併用する場合は、下記に加えて静岡県知事宛ての申請書類が必要です。
事前に健康推進課に御相談いただき、確認の上で申請書を作成、提出してください。
(1)妊孕性温存治療支援事業費補助金交付申請書(妊孕性温存治療分)
(2)妊孕性温存治療支援事業費補助金交付申請に関する証明書(妊孕性温存治療実施医療機関)(3)妊孕性温存治療支援事業に係る領収金額内訳証明書(妊孕性温存治療実施医療機関の連携機関)※妊孕性温存治療の一部を実施医療機関の連携機関で実施した場合のみ
(4)妊孕性温存治療支援事業費補助金交付申請に関する証明書(原疾患治療実施医療機関)
(5)化学療法及び放射線治療による性腺毒性のリスク分類表
(6)婚姻関係を確認できる書類
※胚(受精卵)凍結保存に関する治療の場合のみ
〈法律婚の場合〉・戸籍謄本
〈事実婚の場合〉・申請者及び申請者と事実婚の関係にある者の戸籍謄本
・申請者と事実婚の関係にある者の住民票
・事実婚関係に関する申立書
(7)交付対象者の住民票
※発行から3か月以内で、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
(8)戸籍謄本その他の申請者が交付対象者の法定代理人であることを証明する書類
※交付対象者が未成年の場合のみ
問い合わせ
健康推進課
TEL:0550-70-7765
