行政情報

御殿場市中心市街地活性化基本計画(令和2年度~6年度)

この計画は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条の規定に基づき、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画として作成するものです。

基本計画においては、次の事項について定めるものとされています。

  • 中心市街地の位置及び区域
  • 中心市街地の活性化に関する基本的な方針
  • 中心市街地の活性化の目標
  • 市街地の整備改善のための事業に関する事項
  • 都市福利施設を整備する事業に関する事項
  • 住宅の供給のための事業及び居住環境の向上のための事業に関する事項
  • 経済活力の向上のための事業及び措置に関する事項
  • 公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業等に関する事項
  • 計画期間

今後も少子高齢・人口減少社会が進展すると予測されるなか、本市の地域資源を有効活用しながら、子どもから高齢者、障がい者まで、誰もが暮らしやすく、市民や観光客でにぎわう中心市街地を形成するとともに、中心市街地の活性化により得られる効果を市全体に波及させていくことが必要とされているため、本計画を策定するものです。

御殿場市中心市街地活性化基本計画(令和2年度~6年度)

問い合わせ

都市整備課
TEL: 0550-82-4216