行政情報

監査委員事務局

監査委員事務局

監査スタッフ

・例月現金出納検査に関すること
・決算審査に関すること
・定期監査に関すること
・財政援助団体監査に関すること
・工事監査に関すること
・住民監査請求に関すること

TEL:0550-82-4522

MAIL:kansa@city.gotemba.lg.jp

業務情報

監査委員について

監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理、並びに市の事務又は市長等執行機関の権限に属する事務の執行を監査することを基本的な職務とします。

監査委員は、人格が高潔で財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。

御殿場市では識見を有する者のうちから選任された委員(識見委員)が1名、議員のうちから選任された委員(議選委員)が1名の計2名で構成されており、識見委員が代表監査委員となります。

識見委員の任期は4年となります。議選委員の任期は地方自治法第197条により議員の任期によるとされていますが、御殿場市では議会の申し合わせにより2年となっています。

監査等の種類・監査結果の報告

主な監査、審査及び検査についての説明の上、報告書、意見書等を公開します。

住民監査請求に基づく監査

住民監査請求は、市民が市長や市の職員等による違法または不当な財務会計上の行為(公金の支出、財産の管理、契約の締結等)及び怠る事実について、これらを証明する書面を添えて、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを求める制度です(地方自治法第242条)。