くらし

浄化槽設置事業補助金

御殿場市では、生活排水による公共用水域等の水質汚濁を防止するため、専用住宅に浄化槽を設置する人に対し、補助金を交付しています。住宅を新築・増改築する場合、くみ取り式や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に付け替える場合は、補助制度をご利用ください。

補助金の交付を受けようとする人は、条件を満たしていれば交付を受けることができますので、浄化槽設備士をおいている業者(浄化槽工事業者・水道工事店・建設業者 等)に相談し、必ず設置工事の着工前に申請をしてください。

申請は毎年4月から受け付けをしますが、市の補助金予算には限りがありますのでお早めにお申し込みください。

補助対象地域

原則として、公共下水道事業認可区域・農業集落排水区域・富士見原住宅団地汚水処理区域・公設浄化槽整備特定地域以外の地域です。対象の地域かどうかはお問い合わせください。

補助限度額

平成28年度から
・5人槽 330,000円(転換) 90,000円(転換以外)
・6~7人槽 414,000円(転換) 108,000円(転換以外)
・8~10人槽 546,000円(転換) 132,000円(転換以外)

転換とは…単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から合併処理浄化槽に切り換えるもので、建築確認が必要な新築・増改築などを伴わない浄化槽の設置。

補助金の交付を受けるための条件

  1. 公共下水道事業認可区域・農業集落排水区域・富士見原住宅団地汚水処理区域・公設浄化槽整備特定地域以外に浄化槽を設置するものであること。
  2. 全国浄化槽推進市町村協議会に登録されている5〜10人槽の浄化槽であること。(※1)
  3. 居住の用途のみを目的として建てられた住宅(延床面積の1/2以上が居住の用途である建物を含む)に設置する浄化槽であること。
  4. 申請者が実際に住み、生活の中心となっている建物に設置するものであること。(別荘、貸家、販売・譲渡目的の物件、セカンドハウスなどは対象外。住民登録が無い場合も対象外。)
  5. 申請年度内に浄化槽工事を着工・完了し、申請年度内に市の完了検査を受検できること。
  6. 御殿場市浄化槽設置事業補助金交付要綱第4条第2項各号に規定する、欠格事項に該当していないこと。(※2)

※1浄化槽の規槽についてはこちらを参考にしてください。

※2御殿場市浄化槽設置事業補助金交付要綱第4条はこちらをご覧ください。

補助金交付までの流れ

  1. 補助対象地域かどうかの確認(※下水道課にお問い合わせください。)
  2. 「御殿場市浄化槽設置事業補助金交付申請書(様式1)」を下水道課へ提出(※浄化槽工事業者等に相談しながら行ってください。)
  3. 申請書及び添付書類の内容審査後に、「御殿場市浄化槽設置事業補助金交付決定通知書」を申請者へ送付。
  4. 設置工事開始(※工事着工前に申請していただかないと補助金の交付ができません。)
  5. 設置工事完了後に、「御殿場市浄化槽設置事業完了届(様式5)」を下水道課へ提出(※浄化槽工事業者等に相談しながら行ってください。)
  6. 完了届及び添付書類の内容審査
  7. 下水道課による完了検査(※現地で検査を行います。申請者の立ち会いをお願いします。)
  8. 申請者の指定口座へ補助金を振り込み。

交付申請に必要なもの

補助金を受けようとするときは、次の申請書を記入し、下水道課へ提出してください。

交付申請書に添付が必要な書類は、次の「御殿場市浄化槽設置事業補助金添付書類チェックリスト (申請書)」のとおりです。
浄化槽の設置が御殿場市外からの転入によるものか、御殿場市内での転居によるものか、住所異動がない場合かによってチェックリストは異なります。

申請書に添付が必要な書類のうち、チェックリスト(申請書)の番号3・5の項目については次の書式をご利用ください。

完了届に必要なもの

補助事業が完了したときは、次の届出書を記入し、下水道課へ提出してください。

完了届に添付が必要な書類は、次の「御殿場市浄化槽設置事業補助金添付書類チェックリスト (完了届)」のとおりです。
浄化槽の設置が御殿場市外からの転入によるものか、御殿場市内での転居によるものか、住所異動がない場合かによってチェックリストは異なります。

完了届に添付が必要な書類のうち、チェックリスト(完了届)の番号3・5・8・10の項目については次の書式をご利用ください。

事業を変更・中止するときは

申請した事業の内容を変更するときや中止するときは、速やかに次の届を下水道課へ提出してください。

お問い合わせ

下水道課
TEL:0550-84-5111