市入湯税は温泉の入湯行為に対して課税する税金で、入湯税を納める人は入湯客です。
市入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設等の整備に要する費用並びに観光(観光施設の施設を含む。)に要する費用に充てることを目的に課税する税金です。
申告・納付
市入湯税の納付は鉱泉浴場の経営者が入湯客から入湯税を徴収し、翌月15日までに申告納付の方法により納めます。
詳しくは、入湯税特別徴収の手引きをご確認ください。入湯税特別徴収の手引【PDF1.21MB】
税額
入湯客1人1日について150円(日帰り入湯客は除きます)
問い合わせ
税務課
TEL:0550-82-4128