くらし

飼養登録と有害鳥獣捕獲について

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)では、野生鳥獣については、狩猟により捕獲する場合を除き、原則として、その捕獲または採取等が禁止されています(狩猟鳥類のヒナ・卵も原則として捕獲・採取等を禁止)。しかし、農林業被害を生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、野生鳥獣の捕獲等または鳥類の卵の採取等が例外的に認められています。
なお、鳥獣の種類、捕獲場所、捕獲方法により環境大臣、県知事、市長の許可が必要になります。

飼養登録について

愛がん飼養目的による(ペットとしての)メジロの捕獲及び飼養は認められていましたが、静岡県の第11次鳥獣保護事業計画策定により、平成24年4月1日から愛がん飼養のためのメジロの捕獲も禁止になりました。現在飼養登録されているメジロについてのみ、死亡するまで飼養登録の更新を行うことができます。

登録期間

許可の日から1年間(期間満了前に毎年更新手続きが必要です)

鳥獣飼養登録更新手数料

年間3,400円

有害鳥獣捕獲について

野生鳥獣が農林水産業などに被害を与え、なおかつ捕獲以外の被害防除対策を実施しても被害を効果的に防止できないと思われる場合に、鳥獣保護法に基づいて実施される捕獲で、野生鳥獣の種類によって、環境大臣、県知事、市長の許可を必要とします。

問い合わせ

飼養登録・有害鳥獣捕獲/市役所 環境課 TEL:0550-83-1603

農作物の被害/市役所 農林課(農業振興スタッフ) TEL:0550-82-4661

樹木等森林の被害/市役所 農林課(農林土木スタッフ) TEL:0550-82-4621