くらし

犬の登録

狂犬病予防法により犬の登録と年1回の狂犬病予防注射、鑑札と狂犬病予防注射済票の犬への装着が義務付けられています。

犬の届出(環境課での手続き)

犬を新しく飼うとき(新規登録)

  • 犬を飼い始めてから30日以内(生後90日までの犬を飼い始めた場合は生後120日以内)に登録してください。
      <持ち物> 新規登録手数料 3,000円

窓口以外での犬の新規登録手続きについてはこちら

登録のある犬を譲り受けたとき、飼い主の住所や氏名などが変わったとき

  • 変更してから30日以内に変更届を提出してください。
      <持ち物> 鑑札、狂犬病予防注射済票、愛犬手帳(愛犬カード)
    ※他市へ転出される場合は転出先の市区町村窓口で変更の届出をしてください。

登録のある犬を他の人へ譲るとき

  • 新しい飼い主に「鑑札、狂犬病予防注射済票、愛犬手帳(愛犬カード)」を渡してください。
    ※新しい飼い主がお住いの市区町村窓口で変更の届出が必要です。

犬が死亡したとき

  • 死亡してから30日以内(電話連絡も可)に届出してください。
  • 鑑札、狂犬病予防注射済票を返却してください。

狂犬病予防注射

以下の2つの方法があります。

個別接種(動物病院)

  • かかりつけの病院で注射を受けてください。
      <持ち物> 愛犬カード(愛犬手帳)

  • 狂犬病予防注射済票(金属プレート)の交付を受けていない場合は環境課で手続きが必要です。
      <持ち物> 狂犬病予防注射済証明書、狂犬病予防注射済票交付手数料 550円、愛犬手帳(愛犬カード)

集合注射

毎年5月に実施しています。

犬がいなくなったとき、犬を保護したときは

すぐに御殿場保健所、市、警察署の3か所に連絡してください。

連絡先

迷い犬は御殿場保健所で一時保護をし、飼い主が見つからない場合は静岡県富士健康福祉センター(富士市)に引き取られます。

一時保護されている犬の情報は、静岡県のホームページでも確認をすることができます。

静岡県ホームページ 迷い犬情報について
(http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-510/seiei/protectedanimal.html)

犬の飼い方について

鑑札・狂犬病予防注射済票を首輪などにつけましょう

  • 飼い犬がいなくなった時に鑑札、狂犬病予防注射済票が装着されていると迷子札代わりにもなります。

放し飼いはやめましょう

  • 自宅の敷地から出てしまったり、散歩中に他の犬や人に咬みついたりしてトラブルや事故の原因となります。
  • 屋外では綱(リード)をつけましょう。
    ※御殿場市飼い犬条例では、飼い犬の放し飼いを禁止しています。

フンの処理や無駄吠えに関する苦情相談が市に寄せられています

  • 散歩中のフンは飼い主が家まで持ち帰り片付けましょう。
  • 散歩中の尿は水で流しましょう。
  • 周りの人に迷惑をかけないようきちんとしつけをしましょう。

問い合わせ先

環境課
TEL:0550-83-1610