離婚する際にする届出です。
協議離婚
届け出に必要なもの
- 戸籍謄本1通(本籍が市外の人のみ)
- マイナンバーカードや国民健康保険証(御殿場市に住民登録があり、氏に変更がある方がお持ちの場合)
注意点
- 届出人の本人確認をさせていただきますので、官公署が発行した顔写真付きの証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)をお持ちください。
- 夫婦間の未成年の子について親権者を定めてください。
- 成人の証人2人の署名が必要です。(届書の右半分の証人欄に記入してください)
- 婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は別途届け出が必要な場合があります。詳しくは、電話等でお問い合わせください。
- 養育費と面会交流の取り決めについて…
子どもにとって両親の離婚はとても大きな出来事です。子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、親としてあらかじめ「養育費」と「面会交流」について取り決めをしましょう。
関連リンク
- 「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省)
- お子さんの将来のために よく話し合って決めておきましょう「養育費」と「面会交流」(政府広報オンライン)
- ビデオ「子どもにとって望ましい話し合いとなるために」(裁判所ウェブサイト)
- ビデオ「離婚をめぐる争いから子どもを守るために」(裁判所ウェブサイト)
- 養育費相談支援センター(厚生労働省委託事業)
- 静岡県母子家庭等就業・自立支援センター「ぼしず@ほーむ」
裁判離婚(調停・審判・判決)
届け出に必要なもの
- 戸籍謄本(本籍が市外の人のみ)
- 調停調書の謄本又は審判書、若しくは判決の謄本と確定証明書
- マイナンバーカードや国民健康保険証(御殿場市に住民登録があり、氏に変更がある方がお持ちの場合)
注意点
- 裁判離婚のときは、調停成立又は裁判確定等の日から10日以内に申立人が届出してください。
- 裁判離婚のときは、証人は必要ありません。
届出受付場所・受付時間
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月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
市役所市民課、市役所各支所、駅前サービスセンター
(市役所市民課では、毎月第2・第4火曜日については午後6時45分まで受け付けています) -
それ以外の時間(平日早朝夜間・土曜・日曜・祝日・年末年始)
市役所地下1階守衛室
(届書をお預かりするのみの取扱いとなります。)
問い合わせ
市民課
電話:0550-82-4120