令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布されました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。令和8年4月1日に施行されます。
改正後の主なポイント
親の責務に関するルールの明確化
・父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことを明確化
親権に関するルールの見直し
・父母の離婚後に父母双方を親権者と定めることができるようになる
・その場合でも、日常の行為や緊急のケースについては単独で決めることが可能
養育費の支払い確保に向けた見直し
・養育費を決定するための手続きが容易になり、裁判手続きの利便性が向上
・養育費の取り決めをしていなくても、暫定的な法定養育費を請求できるようになる
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
・家庭裁判所の手続き中に試行的に交流をおこなうことができる
・婚姻中の父母が別居している場合の親子交流のルールを明確化
・父母以外の親族との交流に関するルールが設けられる
養子縁組に関するルールの見直し
・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかを明確化
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問い合わせ(戸籍に関する)
市民課
電話:0550-82-4120
