将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA(思春期・若年成人)世代のがん患者が、がん治療開始前に生殖機能を温存することで、将来に希望を持ってがん治療に取り組むことが出来るよう、妊孕性温存治療にかかった費用について助成をしています。
対象者
- がんと診断された日から妊孕性温存治療の開始日までの間引き続き御殿場市内に住所があること。
- ガイドラインに基づき、がん治療により生殖機能が低下又は失う恐れがあると医師に診断されていること。
- 妊孕性温存治療の開始日に、40歳未満であること。
- 御殿場市不妊治療費用及び不育症治療費用助成金支給要綱に基づく助成又は他の地方公共団体が実施する類似の助成を妊孕性温存治療開始日において受けていないこと。
- 過去にこの要綱に基づく妊孕性温存治療費用助成を受けていない又は他の地方公共団体が実施する類似の妊孕性温存治療費用助成を受けていないこと
助成内容
- (男性)精子の採取凍結…上限2万円
- (女性)卵子、卵巣組織の採取凍結又は卵子の採取、胚(受精卵)の凍結…上限40万円
助成回数
対象者1人につき、1回のみ。
必要書類
- 御殿場市妊孕性温存治療費用助成申請書(様式第1号)【PDF:122KB】
- (妊孕性温存治療実施医療機関において記載)御殿場市若年がん患者妊孕性温存治療費用助成申請に関する証明書(様式第2号)【PDF:111KB】
- (がん治療実施医療機関において記載)御殿場市若年がん患者妊孕性温存治療費用助成申請に関する証明書(様式第3号)【PDF:74KB】
- 御殿場市妊孕性温存治療費用助成金請求書(様式第5号)【PDF:63KB】
- 助成の対象となる妊孕性温存治療費用の領収書
- 個人番号カード又は運転免許証等顔写真入りの本人確認書類
- 預金通帳等 振込先金融機関、口座番号、口座名義人がわかるもの
-
認印(シャチハタを除く)
申請期限
区分 | 申請期限 |
4月から12月までの間に助成の対象となる妊孕性温存治療を終了した場合 | 妊孕性温存治療終了日の属する年度内 |
1月から3月までの間に助成の対象となる妊孕性温存治療を終了した場合 |
妊孕性温存治療終了の翌日から起算して90日以内 |
その他
詳しくは健康推進課へ事前にお問い合わせください。
問い合わせ
健康推進課
TEL:0550-82-1111