【重要】屋外広告物の安全点検について
近年、全国で屋外広告物が落下、倒壊する事故が相次いでいます。御殿場市では広告物の安全性の向上を図るため、広告物の許可更新時に実施していただいている安全点検の取扱いを、次のとおり変更します。
(1) 平成31年4月から、点検報告書の様式が変わりました。
点検項目が6項目から17項目に増えました。
(2) 令和2年4月から、点検者の資格要件が厳しくなります。
堅ろうな広告物は、「屋外広告業者」や「屋外広告物講習会修了者」の資格では、点検ができなくなります。
(詳しくは添付ファイルをご覧ください。)
- 屋外広告物の安全点検について(PDF:156KB)
- 点検報告書(平成31年4月1日以降に実施する点検の報告書)(PDF:138KB)
- オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック(屋外広告物適正化推進委員会)https://www.mlit.go.jp/toshi/townscape/content/001518143.pdf
屋外広告物の表示ルール
※基準の詳細については、御殿場市景観計画をご覧ください。
屋外広告物の申請
広告物を表示・設置する場合は原則として、屋外広告物の許可申請が必要です。
新規許可申請
新規申請から許可までの流れ、必要書類は下記のとおりです。広告物はその種類によって、面積や高さなどの許可基準や手数料が異なります。許可証発行までを円滑に進めるため、新たな屋外広告物を掲出しようとするときは、事前にご相談ください
申請に必要な書類
- 屋外広告物許可申請書(下記に様式があります)
- 広告物表示設置場所の案内図
- 仕様書及び設計図、色彩及び意匠を表す図面(照明の有無を記入)
- 土地・建物等使用承諾書(設置場所が自己の所有、または管理に属する場合は不要)
- 表示・設置場所の周辺を示すカラー写真(赤枠で完成後の予想図を記入)
- 堅ろうな広告物管理者設置・変更届(下記に様式があります)
- 工作物の建築確認済証の写し
- 道路占用許可書の写し(道路またはその上空を占用する場合)
6.7は高さが4mを超える場合のみ必要
※必要部数:各2部(申請者返却用1部、市控用1部)
新規許可申請書様式
更新許可申請
屋外広告物の許可申請(更新)について
更新申請の流れ、必要書類は下記のとおりです。引き続き掲出する場合は、必ず許可期間満了日前に更新申請をしてください。
既に除却してある場合は、速やかに除却届を提出してください。
申請に必要な書類
- 許可期間更新申請書
- 屋外広告物点検報告書(更新毎)
- 広告物のカラー写真(表示面積が変わった場合は変更後の設計図も添付)
- 土地・建物等使用承諾書(設置場所が自己の所有、または管理に属する場合は不要)
- 道路占用許可書の写し(道路またはその上空を占用している場合)
1.2は更新月の前月に市から送付されます。
除却の届出
屋外広告物の除却
許可が取り消されたとき、表示や掲出物件の設置が必要でなくなったときなどは、速やかにその広告物を除却しなければなりません。除却後、届出をする必要があります。
届出に必要な書類
- 屋外広告物除却届(下記に様式があります)
- 除却前、除却後のカラー写真
※必要部数:各1部
屋外広告物除却届様式
提出先・問い合わせ
都市計画課
電話:0550-82-4240 / メールアドレス:keikaku@city.gotemba.lg.jp