小型無人機等飛行禁止法により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地または区域及びその周囲300メートルの地域の上空において、いわゆる「ドローン」などの飛行は原則禁止されています。
対象地域の上空において小型無人機等の飛行を行う場合には、手続きが必要となります。詳しくは、下記リンクより防衛省南関東防衛局ホームページをご覧ください。
問い合わせ
防衛省 南関東防衛局 富士防衛事務所
TEL:0550-82-1622
小型無人機等飛行禁止法により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地または区域及びその周囲300メートルの地域の上空において、いわゆる「ドローン」などの飛行は原則禁止されています。
対象地域の上空において小型無人機等の飛行を行う場合には、手続きが必要となります。詳しくは、下記リンクより防衛省南関東防衛局ホームページをご覧ください。
防衛省 南関東防衛局 富士防衛事務所
TEL:0550-82-1622