政務活動費の報告

政務活動費は、地方自治法の規定により、議員の調査研究その他の活動に役立てるために必要な経費の一部として、会派または議員に対し交付することができる費用です。
御殿場市議会の政務活動費は、1人当たり年額20万円となっており、交付額から支出額を控除して残額がある場合は、残額を市へ返還することとなります。
なお、令和2年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う経済活動の停滞や社会的状況を鑑み、市議会としても市民に寄り添った対応を取るべく、政務活動費の使用を50%自粛し、残額を市へ返納することに決定しました。

御殿場市議会政務活動費の交付に関する条例(PDF:138KB)

政務活動費使途基準(PDF:127KB)

政務活動費の手引き(PDF:1052KB)

令和5年度政務活動費交付金

政務活動費は、議員の調査研究その他の活動に役立てるために必要な経費の一部として、会派または議員に対し交付することができる費用で、御殿場市議会は1人当たり年額20万円となっています。

令和5年度政務活動費交付金

※交付額には利子を含みます。
※支出額が交付額を上回る場合は、会派に属する議員の負担となります。

市への返還額合計 661,416 円

平成28年度政務活動費収支報告書【PDF:162KB】

問い合わせ

議会事務局
TEL:0550-82-4323