政務活動費の報告

政務活動費は、地方自治法及び御殿場市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により、議員の調査研究その他の活動に役立てるために必要な経費の一部として、会派(所属議員が1人の場合も会派とみなす。)に対し交付することができる費用です。
御殿場市議会の政務活動費は、1人当たり年額20万円となっており、交付額から支出額を控除して残額がある場合は、残額を市へ返還することとなります。

御殿場市議会政務活動費の交付に関する条例(PDF:138KB)

政務活動費の手引き(PDF:853KB)

令和6年度政務活動費交付金

※交付額には利子を含みます。

市への返還額合計627,951 円

 

問い合わせ

議会事務局
TEL:0550-82-4323