政務活動費は、地方自治法の規定により、議員の調査研究その他の活動に役立てるために必要な経費の一部として、会派または議員に対し交付することができる費用です。御殿場市議会の政務活動費は、1人あたり年額20万円となっており、交付額から支出額を控除して残額がある場合は、残額を市へ返還することとなります。
御殿場市議会政務活動費の交付に関する条例(PDF:138KB)
令和元年度政務活動費交付金
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令和元年度政務活動費交付金 (単位:円)
会派名(所属人数)
交付額
支出額
残額
公明党(2人)
400,000
212,636
187,364
市民ネット・なでしこ(2人)
400,001
130,789
269,212
新政(4人)
800,003
827,899
0
創成(2人)
400,001
399,737
264
改新(4人)
800,000
797,982
2,018
市民21(5人)
1,000,003
912,698
87,305
無会派(日本共産党)(1人)
200,000
199,495
505
無会派(清流会)(1人)
200,000
152,141
47,859
合計
4,200,008
3,633,377
594,527
※交付額には利息等を含みます。
※支出額が交付額を上回る場合は、会派に属する議員の負担となります。
市への返還額合計 594,527円
問い合わせ
御殿場市議会事務局
TEL:0550-82-4323