政治倫理条例の概要
御殿場市議会議員政治倫理条例は、令和元年6月定例会において制定されました。
この条例は、議員活動を行う際に遵守すべき行動基準や倫理基準を定める条例です。この条例を制定することで、議員の政治倫理の向上をより一層図ると共に、議員が市民から信頼される基盤を作り、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的としています。
条例の主な内容
(議員の責務)
議員は、市民の代表者として信頼を損ねることがないよう努めなければなりません。
また、政治倫理に関して自らの責任を明確にし、市民に対して説明責任を果たさなければなりません。
(政治倫理の宣誓等)
議員は、任期の開始日以後、政治倫理に関する研修を受け、この条例を遵守する旨の宣誓書を議長に提出しなければなりません。
(政治倫理の基準)
議員が遵守すべき政治倫理の具体的な基準を次のように規程しています。
- 市民の代表者として、その品位と名誉を損なう一切の行為を慎み、その職務に関し、疑惑を持たれる行為をしないこと。
- 公職にある者としての発言又は情報発信において、他人の名誉を毀損し、人格を損なう一切の行為をしないこと。また、第三者をして同様の行為をさせないこと。
- 政治活動に関し、批判を受けるおそれのある寄附行為をしないこと。
- 市が行う許認可又は請負その他の契約に関し、働きかけをしないこと。
- 市の職員の採用、昇任、異動等の人事に関し、不当な関与をしないこと。
- 市の職員の公正な職務執行を妨げ、職権を不正に行使するよう働きかけをしないこと。
- その地位を利用した嫌がらせ、強制、又は不当に圧力をかける行為をしないこと。
- 差別的な言動や誹謗中傷、その他の人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
(審査の請求)
議員が政治倫理の基準に違反する疑いがあると認められるときは、その疑いがあることを証明する資料等を添え、以下の連署をもって、議長に対し、審査請求をすることができます。
・市民は有権者の総数の150分の1以上の者の連署
・議員は議員定数の8分の1以上の者の連署(2以上の異なる会派で構成)
なお、審査請求は、原則として政治倫理基準違反があったとされる日から1年以内に限ってすることができます。ただし、特別な事情があると認められた場合は、1年を過ぎてもすることができます。
審査請求にあたっての詳細は、御殿場市議会政治倫理条例施行規則(PDF:81KB)をご確認ください。
審査請求書の様式は、審査請求書(PDF:69KB)をご活用ください。
連署の署名については、連署見本(PDF:94KB)をご参考ください。
(審査会)
提出された審査請求が適当であると認められた場合、請求から1ヶ月以内に、議長から指名された議員7名以内で構成される審査会が開催されます。
審査会では、審査の対象となった議員が条例に違反する行為があったか調査し、措置について審査します。
また、適切な審査を行うために、必要に応じて審査請求者や審査対象議員、有識者等に会議の出席を求め、意見を聴取する場を設けることができるとしています。
審査会で審査した結果は、審査請求者及び審査対象議員に通知するとともに、議長に報告され公表されます。
(議会の措置)
議会は審査会から受けた報告事項を尊重し、議会の品位を保持し、市民の信頼を回復するために必要な議会としての措置を講じます。議会がこの措置を講じたときは公表します。
(条文)
政治倫理条例、政治倫理条例逐条解説、政治倫理条例施行規則の条文はこちらからご覧いただけます。
御殿場市議会政治倫理条例(PDF:181KB) 御殿場市議会政治倫理条例 逐条解説(PDF:356KB)
問い合わせ
御殿場市議会事務局
TEL:0550-82-4323 FAX:0550-82-4326
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