御殿場市工業用水道事業

事業の経緯

昭和47年3月に駒門・神場地先が工業適地として通商産業省の調査簿に記載され、昭和51年10月に当該適地は工業専用地域として用途指定を受けました。

昭和58年12月に土地区画整備事業による工業団地造成工事が始まり、併せて企業の誘致が進められました。

そこで、工業団地内で必要となる工業用水の供給方法について検討した結果、昭和60年4月に御殿場市工業用水道事業を興し、昭和61年3月1日から同工業団地に給水を開始しました。

  • 給水区域:駒門1丁目
  • 計画1日最大配水量:7,500㎥

水質・水圧について

工業用水の水質について、水温、濁度、水素イオン濃度及び配水管末における最低水圧が、条例により規定されています。

工業用水の水質は冷却、洗浄などの用途に適していますが、使用される用途によっては、必要な水質を確保するための独自の浄化処理が必要となります。

項目 基準
水温 摂氏20度以下
濁度 2度以下
水素イオン濃度 6.5度以上8.5度以下
配水管末最低水圧 0.5キログラム以上/1㎠

料金について(責任使用水量制を採用しています)

責任使用水量制とは、契約水量に満たない場合でも、契約水量を使用したものとみなし、基本料金の定額をいただくもので、料金は基本料金と超過料金の合計額に消費税率を乗じ算出します。

また、工業用水の供給は、1給水先当たりの使用水量が1日100㎥以上である者に対して行うことになっています。

(税込み)

料金
基本料金 1㎥につき40.7円
超過料金 1㎥につき81.4円

 

基本料金の算出 (1円未満端数切捨て)

(基本使用水量(㎥/日)) × @40.7円 × 月の使用日数

〈例1〉基本使用水量が1日当たり100㎥で月の使用日数が30日の場合

100㎥/日 × @40.7円 × 30日 = 122,100円

超過料金の算出

基本使用水量を超えて使用した水量に超過料金単価を乗じて算出する。

〈例2〉基本使用水量が1日当たり100㎥で月の使用日数が30日でかつ超過して使用した水量が月120㎥の場合

100㎥/日 × @40.7円 × 30日 = 122,100円 ・・・ 基本料金

120㎥(超過使用水量) × @81.4円 = 9,768円 ・・・ 超過料金

基本料金+超過料金

122,100円 + 9,768円 = 131,868円

申請について

申請はすべて事前に行う必要があります。

工業用水を受水する際の申請

使用者名等の変更に関する申請

基本使用水量の変更に関する申請

工事の申込み等に関する申請

検満メーターの更新に関する申請

その他申請

権利又は義務を第三者へ承継させる際は、提出していただく書類が複数ありますので、事前に市へご相談ください。

申請書・届出書の表示や印刷には、PDF方式を採用しています。ブラウザでの表示がおかしい場合には、Adobe社が無償配布する「Adobe Acrobat Reader」のインストールをお試しください。


Top

お客さまセンター委託先

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
御殿場営業所


御殿場市荻原483番地
御殿場市水道庁舎内


TEL:0550-82-4626


[営業時間]平日 8:30~17:15

(土曜、日曜、祝日および12月29日から1月3日を除きます)