産業・ビジネス

御殿場市ふるさと就業奨励金交付事業について

御殿場市では、UIJターンなど本市への移住者の就業及び定住を奨励することで、企業等の人材確保を図るとともに、人口の増加を促進し、「ふるさとごてんば」としての地域づくりを強力に推進するため、本市での就業及び定住を希望する移住者に対し、ふるさと就業奨励金を交付します。

○奨励金には申請期限(御殿場市に転入した日から1年以内)があります。申請の相談が多数寄せられていたため、一時的に受付を停止しておりましたが、現在は受付を再開しております。

 

対象者

転入前に継続して1年以上、御殿場市以外の市区町村に住民登録した後、御殿場市に転入(住民登録)した人のうち、以下の全てに該当する人が対象です。

①令和5年4月1日以降に転入(住民登録)した人

②御殿場市内の企業等に正規雇用による社員として勤務(転勤、出向又は労働派遣を除く)し、 又は御殿場市内で起業等により事業を営み、かつ、移住後1年以内の人

③この奨励金の申請日から5年以上本市に定住し、かつ、御殿場市内の企業等に継続して勤務する意思がある人

④転入前の住所地で市区町村税を滞納していない人

⑤同一の世帯の者がこの奨励金の交付を受けていない人

※ なお、同一の世帯で2人以上対象となる人がいる場合はいずれか1人が交付申請できます。

奨励金額

区分

奨励金の額

単身での移住の場合

60万円

2人以上の世帯での移住の場合

100万円

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合

18歳未満の者一人につき100万円を加算

※ 御殿場市移住・就業支援事業補助金交付要綱(令和元年5月27日。告示第37号)の規定に基づき補助金の交付を受ける場合の奨励金の額は、それぞれ2分の1の額とします。

※ 18歳未満の世帯員とは、申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満である者をいいます。

申請について

申請時に必要な書類は以下のとおりです。

申請書(様式第1号)

②写真付きの身分証の写し(提示により本人確認ができる書類の写しも可)

③住民票の写し(世帯全体の記載があるもの)

④移住前の住民票の除票(移住前の在住地及び在住期間を確認できる書類)

(世帯全体の記載があるもの)

⑤移住前の住所地の納税証明書(市区町村税を滞納していないことを証する書類)

⑥市内企業等において雇用されていること、又は市内で起業等をしていることを証する書類

例)

就労証明書(任意様式あり)

・開業届出済み証明書の写し

・個人事業主の開業届出書の写し

・履歴全部証明書の写し ・・・など

※ 添付書類は一例のため、他に必要な書類が生じる場合もあります。

 

御殿場市ふるさと就業移住支援富士山Gコイン付与について

移住に伴う生活基盤の構築を支援するため、「御殿場市ふるさと就業奨励金」の交付を受けた人に対し、御殿場市デジタル地域通貨「富士山Gコイン」を付与します。

付与対象者

・「御殿場市ふるさと就業奨励金」の交付を受けた人

ただし、「御殿場市移住・就業支援事業費補助金交付要綱」に基づき、当該補助金の交付を受ける人は除く。

付与額

・次の1、2の合計額とします。

1 付与対象者の世帯 一世帯当たり30,000ダラー(30,000円相当)

2 付与対象者の世帯構成員 一人当たり10,000ダラー(10,000円相当)

ただし、付与額の上限は100,000ダラー(100,000円相当)とします。

有効期間

・富士山Gコイン付与の日から1年間

申請方法

・御殿場市ふるさと就業移住支援富士山Gコイン付与申請書を商工振興課へ提出

 

この事業でお受け取りいただいた「奨励金」及び「Gコイン」につきましては一時所得となるため確定申告が必要となる場合があります。詳しくは国税庁のホームページをご覧いただくか、管内の税務署(御殿場市にお住いの場合は沼津税務署)までお問合せください。

問い合わせ

商工振興課
TEL:0550-82-4683