産業・ビジネス

移住・就業支援事業費補助金について

御殿場市では、東京圏からの移住(UIJターン)の促進及び中小企業等の人材確保対策を目的として、東京23区の在住者又は東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)在住で23区への通勤者が、御殿場市内に移住し、静岡県が選定した中小企業等に就職した場合等に、100万円(単身の場合は60万円)を支給する「御殿場市移住・就業支援事業費補助金制度」を2019年4月1日に開始しました。

○令和5年度の申請受付期限は「令和6年1月31日(水)」です。なお、申請期間内であっても予算の都合で早期に受付を終了する場合があります。
○補助金には申請期限(御殿場市に転入した日から1年以内)があります。現在相談が多数寄せられているため、受付にあたっては令和5年度中に期限を迎える方の申請を優先する場合があります。また、一時的に受付を停止する場合もございますのでご了承ください。(随時ホームページにてお知らせいたします。)

 

移住元の要件

次の要件1、要件2の両方を満たす方が対象です。

要件1

次のいずれかに該当する方

  1. 御殿場市へ移住する直前の10年間のうち通算5年以上かつ移住する直前に連続して1年以上、東京23区に在住していたこと
  2. 御殿場市へ移住する直前の10年間のうち通算5年以上かつ移住する直前に連続して1年以上、東京23区以外の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の法人への通勤をしていたこと。

※「移住する直前の10年間のうち通算5年以上」は合算などでも算出することができます。
※令和3年3月1日以降に移住された方は、東京23区内の大学などへの通学期間も対象期間として加算できます。

要件2

次の全てに該当する必要があります。

  1. 暴力団などの反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人、又は外国人で永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. 移住する直前に在住していた市区町村において、最近1カ年市区町村税を滞納していないこと。

移住先の要件

就業に関する要件(一般の場合)

次の全てに該当する必要があります。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 都道府県のマッチングサイトに掲載されている支援金対象求人に就業すること。
  3. 申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている中小企業などへの就業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業などに就業し、かつ、申請時において当該中小企業などに連続して3月以上在職していること。
  5. マッチングサイトに求人が支援金の対象として掲載された日以降に同求人への応募をしたこと。
  6. 就業した当該中小企業などに、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

起業に関する要件

静岡県が実施する地域創生起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていることが要件となります。起業支援金の詳細については、起業支援金事務局へお問い合わせ下さい。

起業支援金事務局 (公財)静岡県産業振興財団 TEL:054-254-4511

就業に関する要件(専門人材の場合)※令和3年3月1日以降

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して令和3年3月1日以降に就業し、次の全てに該当する必要があります。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること。
  3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。

就業に関する要件(テレワークの場合)※令和3年3月1日以降

次の全てに該当する必要があります。

  1. 所属先企業などからの命令でなく、自己の意思により住民票を御殿場市に異動した場合であって、御殿場市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業などから資金提供されていないこと。

関係人口に関する要件※令和5年4月1日以降 

次のいずれかに該当する必要があります。

 

  1. 移住前に御殿場市内で御殿場市農家民宿推進協議会が提供する農家民宿に宿泊し、農村体験プログラムへの参加経験を有すること。
  2. 移住前に市内で開催される祭りやイベントの運営に参画した経験を有すること。
  3. 移住前の直近5年間に2回以上、本市にふるさと納税していること。
    ※ただし、1年で複数回寄附した場合は1回とみなします。
  4. 御殿場市出身又は同一世帯内に市内出身者がいる場合で、以下のいずれかに該当すること。
    ・県内事業所に就職
    ・市内で起業
    ・市内で事業継承
    ・移住前から個人事業主で、移住に伴い市内に事業拠点を移し事業を継続

交付金額

支援金の交付金額は次のとおりです。

区分 支援金の額
単身での移住の場合 60万円
2人以上の世帯での移住の場合 100万円

※令和5年4月1日以降に、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人
につき100万円を加算します。(令和5年3月31日までに移住した場合の加算額は1人につき30万円です。)

※世帯とは、移住前と移住後において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していること

申請について

  • 就業の場合:御殿場市へ転入後3カ月以上1年以内で、対象企業に就業して3カ月後から申請可能
  • 起業の場合:御殿場市へ転入後3カ月以上1年以内で、静岡県の起業支援事業の交付決定から1年以内に申請可能

移住元や移住先、就業先の要件等は以下のPDF又はURLにて確認できます。
移住・就業支援金パンフレット【PDF:1MB】
「静岡県公式サイト ゆとりすと静岡 移住・就業支援金制度」
http://iju.pref.shizuoka.jp/news/ijushienkin.html

※上記要件をご覧いただき、該当すると思われる方がいらっしゃいましたら、市商工振興課までご連絡ください。

御殿場市の補助金要綱、申請様式はこちらからダウンロードしてください。word形式やExcel形式の様式が必要な場合は、商工振興課(shoukou@city.gotemba.lg.jp)までご連絡ください。
様式1号(申請書)【PDF:120KB】
様式第2号(第5条関係)就業証明【PDF:77KB】
様式第2号の2(第5条関係)テレワーク就業証明書【PDF:82KB】
様式第4号(第8条関係)請求書【PDF:56KB】

市内の中小企業等の事業所様へ

当制度は、就業先として『県が運営する「しずおか就職net」に登録し、そこで掲載されている求人に対して就業した者』という要件があります。
市内の事業者様におかれましては、制度の趣旨をご理解いただき、人材の確保や移住者の就業先の受け口を広げるため、「しずおか就職net」への登録と当市への申請のご協力をお願い致します。
登録できる事業所の要件、申請の方法等は以下をご覧ください。
移住・就業支援金に係る法人登録のご案内【PDF:196KB】

最初に「しずおか就職net」へ法人情報の登録が必要になります。(登録済の事業所様は再登録不要です。)以下のURLより登録をお願い致します。
https://www.koyou.pref.shizuoka.jp/Enterprise/default.asp

申請様式はこちらからダウンロードしてください。word形式やExcel形式の様式が必要な場合は、商工振興課(shoukou@city.gotemba.lg.jp)までご連絡ください。
1.マッチング支援事業における移住・就業支援金対象法人に係る登録申請書【PDF:113KB】
2.移住・就業支援金対象法人に係る登録の申請に関する誓約事項【PDF:149KB】
3.雇用保険の適用事業主であることを証する書類の証
※雇用保険適用事業所設置届事業主控、労働保険(雇用保険含む)の申告書・領収書等

この事業でお受け取りいただいた「補助金」につきましては一時所得となるため確定申告が必要となる場合があります。詳しくは国税庁のホームページをご覧いただくか、管内の税務署(御殿場市にお住いの場合は沼津税務署)までお問合せください。

 

問い合わせ

商工振興課
TEL:0550-82-4683