令和6年5月27日から海外でもマイナンバーカードの継続利用が可能になりました。
マイナンバーの附番以降(平成27年10月5日~)に国外に転出する日本国籍の人が、国外転出する際に事前に手続きをすることで、マイナポータルの利用や年金の現況届などで引き続きマイナンバーカードを利用できるようになりました。すでに国外転出している人は、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きを、在外公館や一時帰国後の国内の市区町村で行うことができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
問い合わせ
市民課
TEL:0550-82-4137