くらし

市たばこ税

市たばこ税は、たばこの消費に関して課する税金です。法律上の納税義務者は卸売販売業者等(日本たばこ産業株式会社等)となっていますが、市たばこ税は、たばこの販売価格に含まれていますので、実質的な負担は消費者(購買者)自身です。

申告・納付

市たばこ税の納付は、卸売販売業者等がその月にたばこ小売人に売り渡した分についての税金を翌月末日までに申告納付の方法により納めます。

税率

たばこ税は1,000本あたりの税率で計算します。

≪一般の紙巻たばこに係る市たばこ税≫
平成30年10月1日から平成33年10月1日までにかけて段階的に引き上げられます。

平成30年10月1日~  5,692円
平成32年10月1日~  6,122円
平成33年10月1日~  6,552円

(税率:円/1,000本)

 

≪旧3級品たばこに係る市たばこ税≫
平成30年4月1日から平成31年10月1日までにかけて段階的に引き上げられます。

平成30年  4月1日~  4,000円
平成31年10月1日~  5,692円

(税率:円/1,000本)

※旧3級品とは、エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット・バイオレット・うるまの6銘柄を指します。

なお、市たばこ税の段階的な引き上げに伴い、たばこ小売人に対して市たばこ税手持品課税を実施しています。申告・納付・税率等の詳細については税務課までお問い合わせください。

問い合わせ

税務課
TEL:0550‐82‐4128