納税義務者
- 市内に事務所または事業所を有する法人
- 市内に寮、宿泊所、クラブ等を有する法人で当該市内に事務所または事業所を有しないもの
- 市内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの
法人税割
法人税額(国税)を課税標準として算出します。
- 平成26年10月1日から令和元年9月30までに開始する事業年度の税率 … 9.7%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 … 6.0%
均等割
資本金等の額と従業者数によって決まります。
法人の資本金等の額の区分 | 市内の従業者数 | 税率(年額) |
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50億円を超えるもの | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円を超え50億円以下のもの | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円を超え10億円以下のもの | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1千万円を超え1億円以下のもの | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1千万円以下のもの | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 |
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度分については、資本金等の額が資本金の額と資本準備金の額の合計額又は出資金の額に満たない場合、資本金等の額は資本金の額と資本準備金の額の合計額又は出資金の額となります。
申告と納税
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確定申告
事業年度終了後2カ月以内に確定申告を行い、その申告した税額(中間納付額がある場合は、これを控除した残額)を納めていただきます。
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中間申告(予定申告)
事業年度が6カ月を超える法人は、事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に、前期実績額を基礎とする予定申告か、仮決算による所得を基礎とする中間申告のいずれかの方法により中間納付を行う義務があります。ただし予定申告においては、前事業年度の国税の法人税額が20万円以下の法人については免除されます。
確定申告書の提出期限の延長制度
法人税において、確定申告書の提出期限の延長の承認を受けた場合には、法人等の市民税に係る確定申告書の提出期限も、法人税で延長された期間だけ自動的に延長されることになります。
法人市民税関係の届出書様式
法人等設立・事業所新設・廃止等届出書および法人に関する変更届は、申請書ダウンロードのページをご覧ください。
送付先
〒412-8601 静岡県御殿場市萩原483番地
御殿場市役所 総務部課税課 市民税スタッフ 法人担当 宛
問い合わせ
課税課
TEL:0550-82-4129