くらし

工場・事業場及び建設作業の騒音・振動

工場、事業場の騒音・振動

騒音や振動の発生が著しい施設として定められた施設(特定施設)を有する工場・事業場は、届出と規制基準の遵守が義務付けられています。

特定施設及び届出の詳細については、下記のパンフレットをご覧ください。

騒音・振動規制について~事業者・工場設置者の皆様へ~【PDF:269KB】-静岡県

※御殿場市における規制区域及び規制基準は下表のとおりです。

騒音に係る工場・事業場の規制基準

 

振動に架かる工場・事業場の規制基準

振動に係る工場・事業場の規制基準

騒音に係る工場・事業場の規制基準

 

  1. 騒音、振動に関する規制基準適用場所は、工場、事業場の敷地境界とする。
  2. 第2種区域、第3種区域又は第4種区の区域内に所在する学校、保育所、病院診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50mの区域内における規制基準は、規制基準の欄に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
  3. 第1種区域と第3種区域又は第2種区域と第4種区域がその境界線を接している場合における当該第3種区域及び第4種区域の当該境界線から30mの区域内における規制基準は、規制基準の欄に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
  4. 工業専用地域及び都市計画区域外は静岡県生活環境の保全等に関する条例によって規制されている。

特定建設作業の騒音・振動

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生させる特定建設作業(特定作業)を行う場合は、届出と規制基準等の遵守が義務付けられています。

特定建設作業(特定作業)の種類及び届出については、下記のパンフレットをご覧ください。

騒音・振動規制について~建設作業を実施される皆様へ~【PDF:226KB】-静岡県)

問い合わせ

環境課 
TEL:0550-83-1603