財産区の権限と能力
財産区は地方自治法が法人格を認めた特別地方公共団体であり、財産区の権限と能力は、所有する財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に限られ、市町村のように広い範囲で事務を処理することはできないとされています。
御殿場市の財産区の経過
御殿場市は、昭和30年2月11日に町村合併促進法に基づいて、御殿場町、富士岡村、原里村、玉穂村、印野村の1町4村が合併して、市制を施行しました。
また、市制施行と同時に、それぞれの町村有の基本財産をもとにした財産区を、富士岡を除く御殿場、原里、玉穂、印野の4地区に設置しました。さらに、昭和31年1月1日高根村を御殿場市に編入合併し、同地区に高根財産区を設置しました。
財産区の管理運営
各財産区は、それぞれに財産区議会を設置し、財産区の財産の管理運営については、財産区議会で議決し執行しています。
財産区の事務及び財産区の出納、その他の会計事務は、市長及び会計管理者の権限に入る事務ですが、支所長、地域振興センター所長及び財産区の出納員にその事務執行を委任しています。
また、財産区の主な財産の山林については、山野取締人等を委嘱し、境界の確認、伐倒などの財産の保護及び管理の適正を図るための巡視などを行っています。山林の育成管理は、年間計画に基づき管理運営していて、間伐などの専門的な分野は、御殿場市森林組合などに委託しています。
財産区の収入
5地区の財産区全体の財産は、約4,418haの土地で、そのほとんどが山林、原野となっています。このうち約2,817haを東富士演習場用地として国(防衛省)に貸し付けています。この賃貸料が各財産区の主な収入で、土地の貸付料の改定は、毎年土地所有者が共同して交渉し、改定契約を締結しています。
財産区の会計
それぞれの財産区には御殿場市の財産区特別会計を設置し、円滑な運営とその経理の適正を図っています。
歳出の主なものは、議員報酬など議会運営に要する経費や、財産区担当職員の人件費、事務に要する経費、山野取締人等の報酬等財産管理に必要な経費、撫育管理に要する経費、そして市の各種事業に対する繰出金となっています。
繰出金
財産区の特性として、各財産区の区域内の自治会などへの補助金の支出や、地元の学校の施設整備に財産区が直接支出することはできません。そこで、財産区がその経費を繰出金として市の一般会計に繰出し、市の事業として行っています。
繰出金の主な使途内容
地区内の学校等教育施設整備事業、道路・河川・用排水路等整備事業、市民の森・公園等整備事業、防災関係事業、各種団体に対する補助・助成事業、支所及び地区広場管理事業など
財産区議会
財産区議員選挙の選挙権
- 市議会議員の選挙権が有り、引続き3年以上財産区の区域内に住所を有する人
財産区議員の被選挙権
- 財産区議員の選挙権のある年齢満25歳以上の人で、引続き10年以上その財産区の区域内に住所を有する人
- 玉穂及び高根の2財産区は、上記要件のほか、林野産物採取権を取得している人
議員定数と定例会回数
- 御殿場財産区 定数 : 7人 、定例会の回数 : 2回
- 原里財産区 定数 : 9人 、定例会の回数 : 2回
- 玉穂財産区 定数 : 13人 、定例会の回数 : 3回
- 印野財産区 定数 : 10人 、定例会の回数 : 3回
- 高根財産区 定数 : 10人 、定例会の回数 : 2回
任期
- 任期 : 4年
報酬(月額)
- 議長 : 225,000円
- 副議長 : 205,000円
- 議員 : 191,500円
※報酬は、申し合わせにより市議会議員の報酬の半額となっています。
各財産区連絡先
- 御殿場財産区 TEL:0550-82-0912(御殿場地域振興センター)
- 原里財産区 TEL:0550-89-0160(市役所原里支所)
- 玉穂財産区 TEL:0550-89-0161(市役所玉穂支所)
- 印野財産区 TEL:0550-89-0249(市役所印野支所)
- 高根財産区 TEL:0550-82-0245(市役所高根支所)
お問合せ
〒412-8601 静岡県御殿場市萩原483番地
御殿場市役所総務部総務課(市役所本庁舎3階)
TEL:0550-82-4320