特定技能所属機関による協力確認書の提出について
概要
「特定技能雇用及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が令和7年4月1日より施行されました。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されています。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁)
協力確認書の提出について
提出が必要な時点
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前。
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降vv、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前。
提出が必要な事業者
- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が御殿場市にある事業者
- 特定技能外国人の住所地が御殿場市にある事業者
提出書類
提出方法
メール、郵送または直接ご提出ください。
お問い合わせ
市民協働課 (市役所本庁1階)
郵便番号:412-8601
住所:御殿場市萩原483番地
TEL:0550-82-4308