住宅改修費の対象となる工事はどのようなものですか? 次の5つが対象となります。 手すりの取付け 床段差の解消 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 引き戸等への扉の取替え 洋式便器等への便器の取替え また、以上の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修も支給対象となります。 問い合わせ 建築住宅課 TEL:0550-82-4229