第3期の納付書で納付された場合は、第3期分として収納されますので、第2期分は未納となってしまいます。納付の際には、各納期をお間違えのないよう順番に納付してください。
また、納期限から20日後頃には督促状を送ることになり、延滞金も発生することがあります。早めに税務課へご相談ください。
問い合わせ
税務課
TEL:0550-82-4166
第3期の納付書で納付された場合は、第3期分として収納されますので、第2期分は未納となってしまいます。納付の際には、各納期をお間違えのないよう順番に納付してください。
また、納期限から20日後頃には督促状を送ることになり、延滞金も発生することがあります。早めに税務課へご相談ください。
税務課
TEL:0550-82-4166
窓口延長業務の一覧はこちら
広報ごてんば等行政情報文書は、広報ごてんば平成28年10月5日号にあわせ、各ご家庭に直接配布する(ポスティング)に変更になりました。
毎月5日及び20日の以前の水・金曜日に配布されます。
例1)5日及び20日が水曜日または金曜日の場合
例2)5日及び20日が土・日・月・火曜日の場合
例3)5日及び20日が木曜日の場合
※天候等により配布が遅れる場合があります。
配布に関すること(配布が必要でない場合の連絡もこちらへ)
市の担当課
防災行政無線の故障については、危機管理課へお問い合わせください。
放送内容については、魅力発信課へお問い合わせください。
危機管理課
TEL:0550-82-4370
魅力発信課
TEL:0550-82-4127
1.お客様の住んでいる場所が下水道の使える区域なのかを確認します。
2.お客様の敷地に公共ますが入っているか確認します。公共ますがない場合は、諸々の事情がありますので、下水道課窓口までお問い合わせください。
3.下水道事業受益者負担金が支払われているかを確認します。払われていないようであれば、まずは、受益者負担金のお支払をお願いします。
4.市の指定した排水設備指定工事店が180社ほどありますので、ご自分で工事依頼をしてください(工事費は自己負担となります)。以降の手続きについては、指定工事店を通じてやることになりますので、まずは、指定工事店に見積依頼をしてみてください。
下水道課
TEL:0550-84-5111
基本的に飲み水(上水道)が全て下水道に流れるとみなしますので、上水道の使用水量に応じて下水道使用料が決まってきます。水道使用料と同額程度です。
1,000円(10m³まで)
1m³当り100円(10m³を超え30m³まで)
1m³当り110円(30m³を超え50m³まで)
1m³当り120円(50m³を超え100m³まで)
1m³当り140円(100m³を超える部分)
この合計金額に8%の消費税がかかります。
※なお、井水についても同じ扱いです。
下水道課
TEL:0550-84-5111
下水道は処理区域という限られた地域の人しか利用できません。このため、下水道の整備費用をみなさんの税金だけでまかなおうとすると、下水道を利用できない人たちとの間で不公平感が生じてしまいます。そこで下水道の整備費の一部を下水道が使える区域の人に負担して頂こうとする制度が、受益者負担金制度です。
下水道課
TEL:0550-84-5111
公園緑地課にある御殿場市生け垣設置奨励金交付申請書に必要事項を記入し、生け垣を設置する前に提出してください。奨励金の交付対象となる条件がありますので、詳細は、お問い合わせください。
公園緑地課
TEL:0550-82-4226
公園内行為許可申請書を中央公園管理棟に提出してください。
なお、利用料金は、行政区が利用する場合は免除になりますが、営業で利用する場合及び個人が利用する場合は、利用料金がかかります。
中央公園
TEL:0550-82-4236
公園緑地課
TEL:0550-82-4227
御殿場市では、6月と11月に行政区や花の会等の緑化団体等に花苗を配布しております。詳細は、お問い合わせください。
なお、ご希望の数量に添えないことがありますので、ご了承ください。
公園緑地課
TEL:0550-82-4227
交通事故など第三者の行為によって、けがや病気をしたときも国保で医療を受けることができます。医療費は国保が一時的に立て替えて、後で加害者に請求します。
保険証を使って医療を受けたときは、示談の前に必ず国保年金課へ相談してください。
国保年金課
TEL:0550-82-4121
市民を対象に金銭トラブル、相続、離婚問題などの法律に関することについて、弁護士が相談に応じます。
※日程など、詳細についてはこちらをご覧ください。
くらしの安全課
TEL:0550-82-8400
道路番号を確認後、管理維持課より折り返し電話で回答します。
管理維持課
TEL:0550-82-4220、FAX:0550-84-6470
Eメール:kanriiji@city.gotemba.lg.jp
その土地の登記簿や公図、場合によってはその他の書類を確認しないと判断できませんので、それらを用意していただいた上で都市計画課窓口までお越しください。
都市計画課
TEL:0550-82-4222
都市計画課に新東名の都市計画決定図面(1/2,500)がありますので、それでご確認いただくことができます。
道路河川課新東名促進室
TEL:0550-82-4330
都市計画課
TEL:0550-82-4222
新東名の建設は中日本高速道路(株)が行っています。そのため新東名建設事業に関するお問い合わせは、中日本高速道路(株)東京支社沼津工事事務所(TEL:055-926-7100)へお願いします。
道路河川課新東名促進室
TEL:0550-82-4330
地籍調査とは、国土調査法に基づき、市が主体となって一筆ごとの土地の所有者、地目、筆界、面積を調査・確認し、地図(地籍図)と地籍簿を作成し登記所に保管されている登記内容(公図・登記簿)を更正(修正)する調査です。
国土調査課
TEL:0550-82-4235
地籍調査が完了している地域は、調査当時の筆界杭を確認していただく方法と地籍図または筆界点の座標値(※昭和59年以前の調査地域には座標値はありません。)によって筆界点を復元することはできます。
しかし、復元測量には誤差が生じるため、隣接地所有者と立会いを行い復元位置の確認が必要となります。
また、復元等の測量作業は市では行えません。測量業者等に依頼をお願いします。(復元等の測量費用は個人負担です)
なお、地籍調査が完了していない地域は、土地家屋調査士または測量業者にご相談のうえ、隣接地所有者と立会いを行いお互いに境界の確認を行ってください。
国土調査課
TEL:0550-82-4235
市では、個人の境界の問題に立入ることはできません。
したがって、具体的な証拠や関係する資料をお持ちいただいても、何の相談にも応じられません。また、地籍調査期間中の地域内であっても、関係する全ての土地所有者の同意が得られなければ、筆界を確認することができません。
筆界の確認が行えない場合、「筆界未定」として調査を完了しています。
個人の境界については、土地家屋調査士等に相談をお願いします。
国土調査課
TEL:0550-82-4235
雑がみとは、新聞・雑誌・段ボールのいずれの区分にも入らないもののことで、メモ用紙・包装紙・ダイレクトメールなど名刺大以上の紙は、紙袋や紙製の封筒に入れて、口が開かないように紙ひもで束ねて出してください。
分別が分からない場合は、リサイクル推進課までお問い合わせください。
リサイクル推進課
TEL:0550-88-0530
残されたごみ袋には、ごみを出した人に「なぜ収集をしなかったか」を知らせるための黄色地のシールが貼ってあります。次のいずれかの項目にチェックをしてあると思いますので、指示に従いごみを出し直してください。
ただし、収集作業後に出された場合はシールを貼っていません。
□正しい指定袋で出してください。
□氏名等を記入してください。
□分別が正しくありません。○○ 混入
□収集日が違います。
□可燃ごみで出してください。
□不燃ごみ・小型家電・金属等の日に出してください。毎月第○・○○曜日です。
□ビン・カン・古紙の日に出してください。毎月第○・○○曜日です。
□店舗・拠点回収に出してください。
□粗大ごみです。自己搬入してください。
□専門業者に相談してください。
詳しくは下記のステッカーを参照してください。
リサイクル推進課
TEL:0550-88-0530
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「静岡県生活環境の保全等に関する条例」により、屋外での焼却行為は制限されています。基準に適合した焼却炉以外は原則的には焼却は禁止です。
例外として、催事や宗教上の儀式行為に伴う燃焼行為や、農林業者が作業に伴って行う燃焼行為については対象外となります。
環境課
TEL:0550-83-1603
次の5つが対象となります。
また、以上の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修も支給対象となります。
建築住宅課
TEL:0550-82-4229
現在、市営住宅の空家入居募集は年1、2回程度行っています(空き家の状況により募集時期は変わります)。市営住宅の空家入居募集は、募集前に「広報ごてんば」でお知らせしています。申し込みにつきましては市役所本庁舎2階の建築住宅課市営住宅スタッフの窓口までお越しください。
建築住宅課
TEL:0550-82-4229
その他、裁量世帯・単身世帯による特例がありますので、詳しいことは建築住宅課までお問い合わせください。
建築住宅課
TEL:0550-82-4229
申し込み時の書類審査が通った方には抽選票を発送します。申し込みとは別に抽選日を設けています。申し込んだ方本人又は委任された代理人(委任状が必要です) に抽選会場に来ていただき抽選を行っています。
建築住宅課
TEL:0550-82-4229
市では防犯灯の設置費用の一部を補助していますが、防犯灯の設置及び管理は各区が行っています。設置要望、電灯の交換は区長さん、組長さんに伝えて対応をお願いしてください。
くらしの安全課
TEL:0550-82-8400
飼い犬は、市町村への登録が義務付けられていますので、環境課窓口で登録手続きを行ってください。鑑札を交付します。その際、犬の登録手数料として3,000円が必要です。
環境課
TEL:0550-83-1603
登録の抹消手続きが必要ですので、環境課窓口に死亡届出書と鑑札及び注射済票を提出してください。
また、市ホームページより死亡届の電子申請ができますので、ご利用ください。
環境課
TEL:0550-83-1603
文化財の所在の有無を照会する書類の提出をしていただきます。
照会地が周知の文化財包蔵地(いわゆる遺跡)に該当するか否か窓口で回答するとともに、該当する場合は後日文書にて正式に回答しています。なお、FAXによる照会も可能です。
法令で保護するように定められている文化財には、埋蔵文化財以外に指定文化財・登録文化財というものがありますので、照会地及び隣接地における指定文化財・登録文化財の所在の有無も合わせて回答しています。
社会教育課
TEL:0550-82-4319
FAX:0550-81-0370
退職された会社から発行される社会保険を抜けた証明の「脱退連絡票」と、「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)」、「基礎年金番号がわかるもの」「世帯主と国保に加入する人のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)」が必要です。
国保年金課
TEL:0550-82-4121、0550-82-4122
「ねんきんネット(https://www.nenkin.go.jp/n_net/)」で確認できます。
登録は日本年金機構のホームページから「ねんきんネット」のご利用登録ができます。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから「ねんきんネット」がご利用できます。
初回利用登録はスマートフォンとマイナンバーカードがあると便利です。
国保年金課
TEL:0550-82-4122
雇用保険を受給している人は離職理由により国民健康保険税の軽減が受けられる可能性があります。また、前年所得が一定額以下の人で、失業などにより所得が大幅に減少する場合、国民健康保険税の減免が受けられることもあります。国保年金課にご相談ください。
国保年金課
TEL:0550-83-1255
令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に変わりました。
国民年金第1号被保険者の方は、市役所の年金窓口にて再交付申請ができますが、基礎年金番号通知書の受け取りは日本年金機構からの郵送になりますので時間がかかります。
また、厚生年金等に加入中の方(第2号被保険者)は現在の勤務先を通して、第3号被保険者の方(第2号被保険者の配偶者)は配偶者の勤務先を通して、それぞれ再交付申請をしていただきます。
※年金手帳をお持ちの方には基礎年金番号通知書の発行は行いません。引き続き年金手帳を大切に保管してください。
※年金に関する照会や申請は、マイナンバーもご利用いただけます。
国保年金課
TEL:0550-82-4122
75歳未満の人で職場の健康保険に加入していない人や自営業者等が、居住地の国民健康保険に加入することになります。ただし、社会福祉施設等に入っている人や学生などは、住民票の居住地と異なる市町村の国民健康保険に加入する場合があります。
国保年金課
TEL:0550-82-4121
他の市区町村から転入してきた時や子どもが生まれたときは、住民票の異動届と併せて加入の手続を行い、市民課で国保証を交付します。
職場の健康保険などをやめたときは、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、健康保険脱退連絡票、年金手帳、世帯主と国保に加入する人のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)を持って国保年金課で手続きを行ってください。
国保年金課
TEL:0550-82-4121
会社の健康保険などの医療保険の被保険者だった方が後期高齢者医療制度に移行することに伴い、今まで被扶養者だった方が国民健康保険に加入しなくてはならない場合もあります。
こういう被扶養者から国保被保険者となった方で、65歳以上の方については、国民健康保険税の減免措置があります。申請が必要となりますので、国保年金課にご相談ください。
国保年金課
TEL:0550-83-1255
国保証を返還し、国民健康保険を脱退する手続きが必要です。「国保証」、「社会保険証」または「社会保険加入連絡票」、「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)」、「世帯主と国保に加入する人のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)」を持って早めに手続きをお願いします。年金は、会社で手続きを行うため市役所への届出は不要です。
国保年金課
TEL:0550-82-4121
出産育児一時金は、出産のほか、妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。ただし、国民健康保険に加入する前に加入していた健康保険から支給される場合は、支給されません。
国保年金課
TEL:0550-82-4121
高額療養費は、同じ月内の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、申請により限度額を超えた額が後から(早くて3カ月後に)支給される制度です。限度額の金額は、年齢が70歳未満と70歳以上で異なり、また所得によっても変わります。詳しくは、国保年金課へお問い合わせください。
国保年金課
TEL:0550-82-4121
令和5年4月から高額療養費の申請が自動振込みになります。
高額療養費の支給申請は、該当する月ごとに申請が必要でしたが、申請は初回の支給申請のみとし、次回以降はご指定の口座へ自動的に振り込まれるようになります。
はじめて高額療養費の対象となった世帯には、高額療養費支給申請書が送られます。申請書が届きましたら、必要事項を記入し、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、世帯主名義の通帳、マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)を持参して手続きをしてください。
国保年金課
TEL:0550-82-4121
高額療養費の現物給付制度とは、医療機関での窓口負担額が自己負担割合ではなく、高額療養費の自己負担限度額までとなる制度です。この制度を受けるには事前に「限度額適用認定証」の申請が必要で、原則として国保税を滞納していない世帯に適用されます。
国保年金課
TEL:0550-82-4121
国保年金課へ連絡し、傷病届を提出していただくことで、交通事故などの第三者行為によって、けがや病気をしたときも国保証で受診することができます。医療費は国保が一時的に立て替えて、後で加害者に請求します。加害者から先に治療費を受け取ったり、示談をすると国保が使えなくなる場合がありますのでご注意ください。
国保年金課
TEL:0550-82-4121
医師が必要と認めた場合は、これらも健康保険が適用になります。ただし、原則としていったん全額を自分で支払い、申請により自己負担分を除いた額が後から支給されます。
国保年金課
TEL:0550-82-4121
特定健診・特定保健指導の実施に伴い、従来行っていた人間ドック助成事業はなくなり、脳ドック助成事業に変わりました。
20歳以上で国保税の未納のない世帯の人で、特定健診等を受診した人は、年に1回脳ドックの補助を受けることができます。健診結果報告書と国保証を持参して国保年金課へ申込をしてください。検査日は、国保年金課より受診券が送られてから、指定の医療機関に予約してください。
国保年金課
TEL:0550-82-4121
1年間(毎年4月から翌年の3月まで)の保険税は、被保険者全員の前年中の所得、被保険者の人数に応じて決まります。各世帯の国保税は、次の3項目で計算した額の合計額です。
区分 | 計算の仕方 | ||
医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分(40歳から64歳) | |
所得割額 | (A)基準総所得額×6.0% | (D)基準総所得額×2.3% | (G)基準総所得額×2.0% |
均等割額 | (B)加入者一人につき12,000円 | (E)加入者一人につき4,800円 | (H)加入者一人につき7,200円 |
平等割額 | (C)一世帯につき21,600円 | (F)一世帯につき7,800円 | |
賦課限度額 | 65万円 | 22万円 | 17万円 |
1年間の国保税額=(A+B+C)+(D+E+F)+(G+H)
*基準総所得額=被保険者ごとに前年の総所得金額などから基礎控除(43万円)を差し引いた額(所得割額の対象となる所得には、分離課税の所得も含まれます)。
・年度の途中で国保に加入したり、やめたりした場合は、月割で精算します。
・年度の途中で40歳になる人は、誕生月(誕生日が1日の人はその前月)から介護分が課税され、税額の変更の通知が送付されます。
・年度の途中で65歳になる人の介護分は、65歳になる月の前月までの分を月割して年度当初に課税します。
国保年金課
TEL:0550-83-1255
国民健康保険税は世帯主に納税義務があります。世帯主本人が社会保険の被保険者など、国保の被保険者でない場合でも、 その世帯内に国保の被保険者がいる場合、擬制世帯主として納税義務が発生します。
国保年金課
TEL:0550-83-1255
国民健康保険税は毎年4月から3月までの1年分を8期(7月から2月まで毎月月末〈12月は25日〉が納期)に分けて納めてもらいます。お近くの金融機関、市役所税務課、市役所各支所、駅前サービスセンター及びコンビニエンスストアの窓口で納付できるほか、ご自宅で、スマホアプリや「地方税お支払いサイト」からクレジットカードによるお支払いもできます。詳しくは、納付の方法をご覧ください。なお、口座振替の手続きを行うと、金融機関から自動的に引き落としされるので便利です。また、世帯主を含む全員が65歳以上75歳未満の場合、世帯主の年金から国民健康保険税の天引き(特別徴収)となる場合があります。
国保年金課
TEL:0550-83-1255
世帯主を含む、世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の場合に、世帯主の年金から国民健康保険税の天引き(特別徴収)となります。
ただし、次の場合は保険税の天引きは行われません。
このような場合、保険税は納付書などで今までとおり個別に納めます。
国保年金課
TEL:0550-83-1255
「御殿場市納入金口座振替依頼書」に必要事項を記入して、金融機関または国保年金課へ提出してください。「御殿場市納入金口座振替依頼書」は金融機関、国保年金課の窓口にあります。口座名義人、口座番号を確認し、通帳届出印を持参してください。
スルガ銀行 静岡銀行 富士伊豆農業協同組合 沼津信用金庫 静岡中央銀行 静岡県労働金庫 三島信用金庫 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀行の場合、ゆうちょ銀行へ直接提出してください。)
月末までに申し込めば、翌月納期分(ゆうちょ銀行は翌月若しくは翌々月納期分)から口座振替されます。
国保年金課
TEL:0550-83-1255
特別の事情もなく長い間保険税を納めない場合は、有効期間の短い短期保険者証や保険証の代わりに資格証明書を交付します。また、高額療養費の現物給付制度などの便利な制度も受けることができなくなります。そのような状態になる前に納税相談に税務課の窓口においでください。
納期限から1年間国保税を納めない場合、保険証を返還してもらい資格証明書を交付します。資格証明書は、国保の被保険者の資格を証明するだけのもので、医療費は病院等の窓口でいったん全額を自己負担することになります。
さらに滞納が続いた場合、国保の給付が全部又は一部差し止めになったり差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
国保年金課
TEL:0550-83-1255
医療機関等を受診する際に持参いただく保険証の制度です。75歳以上の方、一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の方が加入します。ただし、一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の方の加入は任意となります。
国保年金課
TEL:0550-82-4188
加入の手続きは不要です。75歳の誕生日から被保険者となり、被保険者証(保険証)は誕生日までに郵送されます。ただし、会社の健康保険組合などに加入していた人は、それまで加入していた健康保険から脱退するにあたって、手続きが必要となる場合があります。詳しくは、加入されている健康保険組合などにご確認ください。
国保年金課
TEL:0550-82-4188
医療機関を受診した際に窓口でお支払いいただく医療費の自己負担割合です。
ご本人や世帯の方の所得に応じて、1割負担、2割負担、3割負担の人がいます。被保険者証(保険証)を提示していただくことで、記載されている負担割合で受診できます。
自己負担金以外の医療費は、被保険者から納付いただく保険料などでまかなわれています。保険料の納付は忘れずにお願いします。
国保年金課
TEL:0550-82-4188
保険料は、年金から差し引きとなる「特別徴収」と納付書または口座振替により納めていただく「普通徴収」があります。
原則は「特別徴収」ですが、条件によっては「普通徴収」となる人もいます。「特別徴収」の人も、納付方法を口座振替に変更できる場合がありますので、お問い合わせください。
国保年金課
TEL:0550-82-4188
児童扶養手当、母子家庭等医療費助成があります。
児童扶養手当は、18歳に達した最初の3月31日までの子どもがいる母子家庭等に支給される手当です。(中度以上の障害がある場合は、20歳未満)手当額は、前年の所得により決定されます。(所得制限があります。)
※児童が2人の場合は、上記金額に所得に応じて5,090円~10,160円の加算、3人目以降はさらに所得に応じて3,050円~6,090円ずつ加算されます。
ひとり親家庭等医療費助成は、母子家庭等の所得税非課税世帯で、20歳未満の児童を扶養している場合に医療費の助成が受けられます。
子育て支援課
TEL:0550-82-4124
申請できますが、両親、兄弟姉妹、祖父母等は、申請者の扶養義務者になるため、扶養義務者に所得制限限度額を越える所得がある場合には、手当の支給が停止になります。
子育て支援課
TEL:0550-82-4124
出産育児一時金は、出産のほか、妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。ただし、国民健康保険に加入する前に加入していた健康保険から支給される場合は、支給されません。手続きは、母子健康手帳(死産、流産の場合は医師の証明書)と国保証、世帯主名の印鑑、世帯主名義の通帳が必要です。
国保年金課
TEL:0550-82-4121
公立幼稚園の来年度新入園児募集については、例年9月下旬を予定しており、「広報ごてんば」に記事を掲載するとともに、同時期に無線放送でも広報しています。「広報ごてんば」掲載後、各幼稚園で募集要項を配布します。
保育幼稚園課
TEL:0550-82-4126
入園を希望する幼稚園に直接お問い合わせください。定員に空きがあれば入園することができます。なお、園区はありませんので、市内7園どこでも入園することができます。
※令和5年度には市内6園になります。
保育幼稚園課
TEL:0550-82-4126
保育所の来年度新入園児の募集については、例年10月頃から保育幼稚園課で申込書類の配布を行います。「広報ごてんば」に記事を掲載するとともに、同時期に同報無線でもお知らせしています。
提出の日程等、詳細は書類配布時にお伝えします。
保育幼稚園課
TEL:0550-82-4126
定員に空きがあれば入所することができます。申し込みは保育幼稚園課で随時受け付けていますが、申し込みから入所までに最短でも2週間以上かかりますので、ご注意ください。
保育幼稚園課
TEL:0550-82-4126
今年の1月1日現在、あなたの住所は御殿場市にありましたので、その後他市に引っ越したとしても、今年度の市・県民税は御殿場市に納めていただくことになります。
課税課
TEL:0550-82-4129
所得税の場合は、給与収入が103万円までなら税金はかかりませんが、市・県民税は93万円を超えると税金がかかる場合があります。給与収入が103万円の場合、給与所得控除額が55万円で所得は48万円になります。所得税は基礎控除が48万円ですので、所得合計から控除合計を引いた課税所得金額は0円となりますので税金はかかりません。
これに対し市・県民税は基礎控除が43万円ですので、他に所得控除がない場合、課税所得金額が5万円になり、これに10%の税率をかけた5,000円が所得割額となります。
また均等割もあわせて課税されます。
したがって、給与収入が93万円以下(所得38万円以下)の場合は均等割と所得割が課税されず、100万円以下(所得45万円以下)の場合には所得割が課税されないことになっています。
課税課
TEL:0550-82-4129
市・県民税は前年中の所得に基づいて課税されます。あなたには前年中に所得がありましたので、今年度の市・県民税が課税されます。
なお、退職により給与差引きができなくなったため、あなた宛に納税通知書をお送りしたものですので、納めていただくことになります。
課税課
TEL:0550-82-4129
固定資産税は固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り、徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられているところです。
この意味から、評価替えは、この3年間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
課税課
TEL:0550-82-4130(土地スタッフ) 、0550-82-4139(家屋スタッフ)
本来、土地の固定資産税は、同じ評価額の土地であれば同じ税負担であるべきですが、全国的に見ると、過去の経緯などから大きなばらつきが発生しており、御殿場市内でもややばらついた状態となっています。これは税負担の公平の観点から問題がありますので、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化するための調整措置が講じられています。具体的には、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みとなっています。地価の動向にかかわりなくすべての土地の税額が上がっていくわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が一定以下の土地に限られています。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向が一致しない場合、つまり地価が上昇していないのに税額が上がるという場合も生じているわけです。
課税課
TEL:0550-82-4130
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、一戸当たり120平方メートルまでの税額が2分の1に減額されます。
また、3階以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、一戸当たり120平方メートルまでの税額が2分の1に減額されます。
したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。
課税課
TEL:0550-82-4139
土地の上に一定用件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると、この特例の適用ができなくなるためです。
課税課
TEL:0550-82-4130
今年度の固定資産税は前の所有者であるあなたに課税されます。
地方税法の規定により、土地については賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し、その年度の固定資産税を課税することになっているからです。
課税課
TEL:0550-82-4130
今年度の住民税は、今年1月1日現在の住所地で課税されます。また、その課税の根拠となる所得は、昨年一年間のものとなります。
今年度の課税と昨年一年間の所得の証明書につきましては、今年1月1日時点の住所地の市区町村で取得していただくことになります。
税務課
TEL:0550-82-4128
必要な証明年度の1月1日時点の住所地が御殿場市の場合、所得課税証明書を郵送で取り寄せることができます。
郵送とオンラインでの申請が可能です。
以下の4点をご用意いただき、市役所税務課あてに郵送してください。
【郵送用】税証明交付申請書(所得課税・納税証明用)【PDF:206KB】に必要事項を記入してください。もしくは便箋のような任意の用紙で結構ですので、下記の内容で申請書を作成してください。
※代理人が申請する場合は、申請者の現住所・氏名・連絡のできる電話番号
(法人の場合は、所在地・名称・法人印・電話番号)
申請者本人の運転免許証やマイナンバーカード(表面)等の身分証明書のコピーで、現住所が確認できるもの。
郵便局で手数料相当額の定額小為替を購入していただくか、現金書留で送ってください。1年度1通300円です。
証明書等の返送用として、申請者の郵便番号・住所・氏名を書き、切手を貼ってください。ただし、複数枚請求する場合は余分に切手を同封してください。
※速達での返送をご希望の場合は、普通郵送料金に速達料金を加算した額の切手を貼り、「速達」と封筒に朱書きしてください。なお、代理人が申請する場合は委任状が必要となります。
スマートフォンからのみ申請ができます。
申請には、クレジットカードとマイナンバーカード(数字4桁と英数6桁以上の2種類の暗証番号を含む)が必要です。
オンライン申請フォーム
(QRコードはこちら)
税務課
TEL:0550-82-4128
市内の金融機関または税務課の窓口に口座振替依頼書がありますので、ご記入のうえ、お申し込みください。その際に預貯金通帳と金融機関届出印をお持ちください。申し込み月の翌月または翌々月納期分から振替が開始されます。
税務課
TEL:0550-82-4128
市役所税務課または支所におこしいただければ、その場で発行いたします。また、市外にお住まいの方や昼間来庁できない方は、税務課まで電話していただければ納付書を郵送いたします。
税務課
TEL:0550-82-4166
金融機関またはコンビニエンスストアで納めていただいた税金は、市に届くまで日数がかかります。そのため、納付の確認が間に合わず、督促状が送られることがありますが、内容を確認していただき、既に納めていただいたものであれば督促状は破棄してください。
税務課
TEL:0550-82-4166
市の税金は、コンビニエンスストアで納めることができます。
※納期限を過ぎたもの、金額が訂正されたものはコンビニエンスストアではお取り扱いできません。
※バーコードが印刷されていない納付書(1期あたり30万円超)、バーコードの読み取りできない納付書では、コンビニエンスストアではお取り扱いできません。
税務課
TEL:0550-82-4166
1.請求書、2.本人確認書類、3.手数料、4.返信用封筒の4点(場合により、5.委任状、6.請求権限を確認できる書類)を同封し、住民登録をしている市区町村に郵送してください。
<御殿場市に住民登録のある人の請求先>
〒412-8601 静岡県御殿場市萩原483番地 御殿場市役所 市民課 証明スタッフあて
1. 請求書
「郵送による住民票(除票)交付請求書【PDF:342KB】」に必要事項を記入してください。
2. 本人確認書類
請求者本人の運転免許証、マイナンバーカード、官公署発行の顔写真つきの証明書のコピー(無い場合は、健康保険証被保険者証等、顔写真つきでないもの2種類のコピー)が必要です。
3. 手数料
郵便局で手数料相当額の定額小為替証書を購入してください。
・住民票の写し 1通 300円
4. 返信用封筒
証明書等の返送用として、請求者の郵便番号・住所・氏名を書き、切手を貼ってください。ただし、2通以上請求する場合には余分に切手を同封してください。
※定形外封筒や速達・特定記録等での返送を希望する場合は、郵便局のホームページで料金を確認してください。
5. 委任状
代理人による請求の場合必要です。
6. 請求権限を確認できる書類
住民票の写しに記載されている人が15歳未満の場合や亡くなっているなどの場合は、戸籍謄本など(コピー可)、その他の書類が必要です。
市民課
TEL:0550-82-4137
1.請求書、2.本人確認書類、3.手数料、4.返信用封筒の4点を同封し、本籍地の市区町村に郵送してください。
<御殿場市に本籍がある人の請求先>
〒412-8601 静岡県御殿場市萩原483番地 御殿場市役所 市民課 証明スタッフあて
1. 請求書
「郵送による戸籍証明書等の請求書(PDF:210KB)」に必要事項を記入してください。
2. 本人確認書類
請求者本人の運転免許証、マイナンバーカード等、官公署発行の健康保険被保険者証等(現住所が記載されているもの。無い場合は住民票の写し等)が必要です。また、請求する証明に自分の名前の記載がない場合は、必要な戸籍の方との関係が記載された戸籍のコピーを添付してください。
3. 手数料
郵便局で手数料相当額の定額小為替証書を購入してください。
4. 返信用封筒
証明書等の返送用として、請求者の郵便番号・住所・氏名を書き、切手を貼ってください。ただし、2通以上請求する場合には余分に切手を同封してください。
※定形外封筒や速達・特定記録等での返送をご希望の場合は、郵便局のホームページで料金を確認してください。
※通常、申請から交付まで1週間程度お時間をいただきます。お急ぎの場合は、返信用封筒を速達にしていただきますようお願いいたします。また、請求書の必要な記載事項欄にその旨をお書きください。
市民課
TEL:0550-82-4137
次の書類を同封して、御殿場市役所にお送りください。
※住民基本台帳・マイナンバーカードの交付を受けている人は手続きが異なる場合がありますので、直接市民課までお問い合わせください。
市民課
TEL:0550-82-4120
住民票・・・本人及び同じ世帯の人のものであれば請求できます。
戸籍・・・本人、配偶者、同じ戸籍の人及び直系の親族(子、孫、父母、祖父母など)のものであれば請求できます。
身分証明書・・・本人
※上記以外の人が請求するときは、正当な理由が必要です。
請求の際は、本人確認が必要になります。本人確認ができる運転免許証、マイナンバーカード等をお持ちください。
代理人が請求するときは、委任状(PDF:84KB)が必要です。
市民課
TEL:0550-82-4137
婚姻届は、基本的には24時間いつでも受け付けることができます。届出地は、夫または妻となる人の本籍地又は所在地ですが、それ以外でも届出することができます。
届出地が、本籍地でない場合は、戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書をご用意ください。また、この他にも外国籍の方との婚姻など、場合により必要となるものが異なりますので、詳細は電話等で市民課までお問い合わせください。
夜間や休日に届出する場合は、住所の異動や届書の内容を確認することができませんので、後日市役所に来ていただくことがあります。
届出書の当事者本人の署名、証人(2人)の署名、氏の選択、新本籍は特に記入を確認してください。当事者が未成年の場合は、父母の同意が必要となります。
届出の際は本人確認をさせていただいておりますので、窓口に来られる人は、運転免許証又はパスポート等、官公署発行の身分証明書をお持ちください。
市民課
TEL:0550-82-4120
印鑑登録証明書を発行するためには、まず御殿場市へ印鑑登録の手続きが必要です。
1.登録する印鑑
2.窓口に来る人の官公庁発行の身分証明書(顔写真入り)
例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポート 等
■本人による申請で、1.と2.を持参した場合は、その場で登録ができます。
■本人による申請で、2.の証明が無い場合は、次のいずれかの方法となります。
(1)保証書による登録⇒即日交付できます
市内在住の印鑑登録者に保証人になってもらい、保証書を作成していただきます。
(2)仮登録⇒即日の交付はできません
本人の登録意思確認のため、照会書を発送しますので、後日回答書を持参していただきます。
■代理人による申請⇒即日の交付はできません
登録する印鑑と委任状が必要です。本人確認のため、照会書を発送しますので、後日回答書を持参していただきます。
印鑑の登録にあたり、登録申請時点で御殿場市に住民登録があるか、年齢が15歳以上であるか、印鑑の二重登録とならないか等の条件があります。
また、次のような印鑑は登録できません。
印鑑登録証明書の交付申請の際には、印鑑登録証が必要です。また、代理人申請の場合も委任状は不要です。ただし、証明してほしい人の住所、氏名を申請書に正確に記入できなければ交付できません。
※印鑑登録証や印鑑登録証明書は、あなたの財産(不動産等)の取引に大きくかかわる大切なものです。トラブル防止のため以上の点についてご理解ください。
市民課
TEL:0550-82-4137