よくある質問

野外でごみの焼却をしているが、良いのですか?

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「静岡県生活環境の保全等に関する条例」により、屋外での焼却行為は制限されています。基準に適合した焼却炉以外は原則的には焼却は禁止です。

例外として、催事や宗教上の儀式行為に伴う燃焼行為や、農林業者が作業に伴って行う燃焼行為については対象外となります。

問い合わせ

環境課
TEL:0550-83-1603