所得税の場合は、給与収入が160万円(R8・9年分は178万円)までなら税金はかかりませんが、住民税は103万円(R9・10年度分は112万円)を超えると税金がかかる場合があります。給与収入が160万円の場合、給与所得控除額が65万円(R8・9年分は74万円)で所得は95万円になります。所得税は基礎控除が95万円(R8・9年分は104万円)ですので、所得合計から控除合計を引いた課税所得金額は0円となりますので税金はかかりません。
これに対し、住民税は基礎控除が43万円ですので、他に所得控除がない場合、課税所得金額が52万円になり、これに10%の税率をかけた52,000円が所得割額となります。
また均等割もあわせて課税されます。
したがって、R8年度の住民税についてはR7年分の給与収入が103万円以下(所得38万円以下)の場合は均等割と所得割が課税されず、110万円以下(所得45万円以下)の場合には所得割が課税されないことになっています。
※R9・10年度(R8・9年分)については上記のとおり金額が変わってきますのでご注意ください。
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