よくある質問

第2期の納期限に間違えて第3期の納付書で納付してしまい、第2期の納付書が手元に残ってしまいましたがどうすればよいでしょうか?

第3期の納付書で納付された場合は、第3期分として収納されますので、第2期分は未納となってしまいます。納付の際には、各納期をお間違えのないよう順番に納付してください。

また、納期限から20日後頃には督促状を送ることになり、延滞金も発生することがあります。早めに税務課へご相談ください。

問い合わせ

税務課
TEL:0550-82-4166

私は、今年1月20日に御殿場市から他市に引っ越しました。今年度の市・県民税はどちらに納めることになるのでしょうか?

今年の1月1日現在、あなたの住所は御殿場市にありましたので、その後他市に引っ越したとしても、今年度の市・県民税は御殿場市に納めていただくことになります。

問い合わせ

課税課
TEL:0550-82-4129

主婦ですが、パート収入はいくらから税金がかかりますか?

所得税の場合は、給与収入が103万円までなら税金はかかりませんが、市・県民税は93万円を超えると税金がかかる場合があります。給与収入が103万円の場合、給与所得控除額が55万円で所得は48万円になります。所得税は基礎控除が48万円ですので、所得合計から控除合計を引いた課税所得金額は0円となりますので税金はかかりません。

これに対し市・県民税は基礎控除が43万円ですので、他に所得控除がない場合、課税所得金額が5万円になり、これに10%の税率をかけた5,000円が所得割額となります。

また均等割もあわせて課税されます。

したがって、給与収入が93万円以下(所得38万円以下)の場合は均等割と所得割が課税されず、100万円以下(所得45万円以下)の場合には所得割が課税されないことになっています。

問い合わせ

課税課
TEL:0550-82-4129

私は昨年12月に会社を辞めました。在職中は市・県民税を給与差引きで納めていました。しかし、今年の6月に私あてに市・県民税の納税通知書が届きました。この市・県民税は納めなければならないのでしょうか?

市・県民税は前年中の所得に基づいて課税されます。あなたには前年中に所得がありましたので、今年度の市・県民税が課税されます。

なお、退職により給与差引きができなくなったため、あなた宛に納税通知書をお送りしたものですので、納めていただくことになります。

問い合わせ

課税課
TEL:0550-82-4129

固定資産の評価替えとは何ですか?

固定資産税は固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り、徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられているところです。

この意味から、評価替えは、この3年間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。

問い合わせ

課税課
TEL:0550-82-4130(土地スタッフ) 、0550-82-4139(家屋スタッフ)

地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、固定資産税が上がるのはおかしいのではないでしょうか?

本来、土地の固定資産税は、同じ評価額の土地であれば同じ税負担であるべきですが、全国的に見ると、過去の経緯などから大きなばらつきが発生しており、御殿場市内でもややばらついた状態となっています。これは税負担の公平の観点から問題がありますので、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化するための調整措置が講じられています。具体的には、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みとなっています。地価の動向にかかわりなくすべての土地の税額が上がっていくわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が一定以下の土地に限られています。

このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向が一致しない場合、つまり地価が上昇していないのに税額が上がるという場合も生じているわけです。

問い合わせ

課税課
TEL:0550-82-4130

私は、4年前に住宅を新築しましたが、今年度分から固定資産税が急に高くなっています。なぜでしょうか?

新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、一戸当たり120平方メートルまでの税額が2分の1に減額されます。

また、3階以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、一戸当たり120平方メートルまでの税額が2分の1に減額されます。
したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。

問い合わせ

課税課
TEL:0550-82-4139

私は、昨年10月に住宅を壊しましたが、土地については、今年から固定資産税が急に高くなっています。なぜでしょうか?

土地の上に一定用件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると、この特例の適用ができなくなるためです。

問い合わせ

課税課
TEL:0550-82-4130

私は、昨年11月に自己所有地の売買契約を締結し、今年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。今年度の固定資産税は誰に課税されますか?

今年度の固定資産税は前の所有者であるあなたに課税されます。

地方税法の規定により、土地については賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し、その年度の固定資産税を課税することになっているからです。

問い合わせ

課税課
TEL:0550-82-4130

今年4月に御殿場市に転入してきましたが、昨年1月1日から12月31日までの所得の証明書は御殿場市で取得できますか?

今年度の住民税は、今年1月1日現在の住所地で課税されます。また、その課税の根拠となる所得は、昨年一年間のものとなります。

今年度の課税と昨年一年間の所得の証明書につきましては、今年1月1日時点の住所地の市区町村で取得していただくことになります。

問い合わせ

税務課
TEL:0550-82-4128

現在、御殿場市から転出しているのですが、郵送で所得課税証明書を取り寄せることはできますか?

必要な証明年度の1月1日時点の住所地が御殿場市の場合、所得課税証明書を郵送で取り寄せることができます。
郵送とオンラインでの申請が可能です。

郵送で申請をする場合

以下の4点をご用意いただき、市役所税務課あてに郵送してください。

1.申請書

【郵送用】税証明交付申請書(所得課税・納税証明用)【PDF:206KB】に必要事項を記入してください。もしくは便箋のような任意の用紙で結構ですので、下記の内容で申請書を作成してください。

  • 記載内容
    1. 必要な証明書の年度と種類、枚数
    2. 新旧住所
    3. 氏名
    4. 生年月日
    5. 日中連絡のできる電話番号
    6. 使用の目的

※代理人が申請する場合は、申請者の現住所・氏名・連絡のできる電話番号
(法人の場合は、所在地・名称・法人印・電話番号)

2.本人確認書類

申請者本人の運転免許証やマイナンバーカード(表面)等の身分証明書のコピーで、現住所が確認できるもの。

3.手数料

郵便局で手数料相当額の定額小為替を購入していただくか、現金書留で送ってください。1年度1通300円です。

4.返信用封筒

証明書等の返送用として、申請者の郵便番号・住所・氏名を書き、切手を貼ってください。ただし、複数枚請求する場合は余分に切手を同封してください。
※速達での返送をご希望の場合は、普通郵送料金に速達料金を加算した額の切手を貼り、「速達」と封筒に朱書きしてください。なお、代理人が申請する場合は委任状が必要となります。

オンラインで申請する場合

スマートフォンからのみ申請ができます。
申請には、クレジットカードとマイナンバーカード(数字4桁と英数6桁以上の2種類の暗証番号を含む)が必要です。

オンライン申請フォーム
(QRコードはこちら)

【御殿場市】所得課税証明書・非課税証明書 申請フォーム

問い合わせ

税務課
TEL:0550-82-4128

今年4月10日にこれまで所有していた軽自動車の名義変更手続きをしましたが、5月になって軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。わたしが納めなくてはいけないのですか?

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の車検証に記載のある方に課税されますので、あなたに納税義務があります。

問い合わせ

税務課
TEL:0550-82-4128

軽自動車税(種別割)の継続検査(車検)用の納税証明書を紛失してしまいました。

税務課または各支所、駅前サービスセンターで再交付できますので、申請者の身分証明書と車検証のコピーをお持ちいただき、申請してください。

問い合わせ

税務課
TEL:0550-82-4128

税金を口座振替で納めたいのですが、どのような手続きをしたらいいですか?

市内の金融機関または税務課の窓口に口座振替依頼書がありますので、ご記入のうえ、お申し込みください。その際に預貯金通帳と金融機関届出印をお持ちください。申し込み月の翌月または翌々月納期分から振替が開始されます。

問い合わせ

税務課
TEL:0550-82-4128

納付書を紛失してしまいました。どうすればよいでしょうか?

市役所税務課または支所におこしいただければ、その場で発行いたします。また、市外にお住まいの方や昼間来庁できない方は、税務課まで電話していただければ納付書を郵送いたします。

問い合わせ

税務課
TEL:0550-82-4166

税金を納めたのに督促状が届きました。なぜですか?

金融機関またはコンビニエンスストアで納めていただいた税金は、市に届くまで日数がかかります。そのため、納付の確認が間に合わず、督促状が送られることがありますが、内容を確認していただき、既に納めていただいたものであれば督促状は破棄してください。

問い合わせ

税務課
TEL:0550-82-4166

市の税金はコンビニエンスストアで納めることができますか?

市の税金は、コンビニエンスストアで納めることができます。

※納期限を過ぎたもの、金額が訂正されたものはコンビニエンスストアではお取り扱いできません。

※バーコードが印刷されていない納付書(1期あたり30万円超)、バーコードの読み取りできない納付書では、コンビニエンスストアではお取り扱いできません。

問い合わせ

税務課
TEL:0550-82-4166

平日は仕事で納税相談に行くことができないのですが、どうしたらよいですか?

毎月第2・第4火曜日は午後6時45分まで税務課窓口業務の延長を行っていますので、ご利用ください。

問い合わせ

税務課
TEL:0550-82-4166