第3期の納付書で納付された場合は、第3期分として収納されますので、第2期分は未納となってしまいます。納付の際には、各納期をお間違えのないよう順番に納付してください。
また、納期限から20日後頃には督促状を送ることになり、延滞金も発生することがあります。早めに税務課へご相談ください。
問い合わせ
税務課
TEL:0550-82-4166
第3期の納付書で納付された場合は、第3期分として収納されますので、第2期分は未納となってしまいます。納付の際には、各納期をお間違えのないよう順番に納付してください。
また、納期限から20日後頃には督促状を送ることになり、延滞金も発生することがあります。早めに税務課へご相談ください。
税務課
TEL:0550-82-4166
今年の1月1日現在、あなたの住所は御殿場市にありましたので、その後他市に引っ越したとしても、今年度の市・県民税は御殿場市に納めていただくことになります。
課税課
TEL:0550-82-4129
所得税の場合は、給与収入が103万円までなら税金はかかりませんが、市・県民税は93万円を超えると税金がかかる場合があります。給与収入が103万円の場合、給与所得控除額が65万円で所得は38万円になります。所得税は基礎控除が38万円ですので、所得合計から控除合計を引いた課税所得金額は0円となりますので税金はかかりません。
これに対し市・県民税は基礎控除が33万円ですので、他に所得控除がない場合、課税所得金額が5万円になり、これに10%の税率をかけた5,000円が所得割額となります。
また均等割もあわせて課税されます。
したがって、給与収入が93万円以下(所得28万円以下)の場合は均等割と所得割が課税されず、100万円以下(所得35万円以下)の場合には所得割が課税されないことになっています。
課税課
TEL:0550-82-4129
市・県民税は前年中の所得に基づいて課税されます。あなたには前年中に所得がありましたので、今年度の市・県民税が課税されます。
なお、退職により給与差引きができなくなったため、あなた宛に納税通知書をお送りしたものですので、納めていただくことになります。
課税課
TEL:0550-82-4129
固定資産税は固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り、徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられているところです。
この意味から、評価替えは、この3年間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
課税課
TEL:0550-82-4130(土地スタッフ) 、0550-82-4139(家屋スタッフ)
本来、土地の固定資産税は、同じ評価額の土地であれば同じ税負担であるべきですが、全国的に見ると、過去の経緯などから大きなばらつきが発生しており、御殿場市内でもややばらついた状態となっています。これは税負担の公平の観点から問題がありますので、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化するための調整措置が講じられています。具体的には、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みとなっています。地価の動向にかかわりなくすべての土地の税額が上がっていくわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が一定以下の土地に限られています。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向が一致しない場合、つまり地価が上昇していないのに税額が上がるという場合も生じているわけです。
課税課
TEL:0550-82-4130
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、一戸当たり120平方メートルまでの税額が2分の1に減額されます。
また、3階以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、一戸当たり120平方メートルまでの税額が2分の1に減額されます。
したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。
課税課
TEL:0550-82-4139
土地の上に一定用件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると、この特例の適用ができなくなるためです。
課税課
TEL:0550-82-4130
今年度の固定資産税は前の所有者であるあなたに課税されます。
地方税法の規定により、土地については賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し、その年度の固定資産税を課税することになっているからです。
課税課
TEL:0550-82-4130
令和2年度の住民税は、令和2年1月1日現在の住所地で課税されます。また、その課税の根拠となる所得は、令和元年一年間のものとなります。
令和2年度の課税と令和元年一年間の所得の証明書につきましては、令和2年1月1日時点の住所地の市区町村で取得していただくことになります。
税務課
TEL:0550-82-4128
必要な証明年度の1月1日時点の住所地が御殿場市の場合、所得課税証明書を郵送で取り寄せることができます。以下の4点をご用意いただき、市役所税務課あてに郵送してください。
【郵送用】税証明交付申請書(所得課税・納税証明用)【PDF:206KB】に必要事項を記入してください。もしくは便箋のような任意の用紙で結構ですので、下記の内容で申請書を作成してください。
※代理人が申請する場合は、申請者の現住所・氏名・連絡のできる電話番号
(法人の場合は、所在地・名称・法人印・電話番号)
申請者本人の運転免許証やマイナンバーカード(表面)等の身分証明書のコピーで、現住所が確認できるもの。
郵便局で手数料相当額の定額小為替を購入していただくか、現金書留で送ってください。1年度1通300円です。
証明書等の返送用として、申請者の郵便番号・住所・氏名を書き、切手を貼ってください。ただし、複数枚請求する場合は余分に切手を同封してください。
※速達での返送をご希望の場合は、普通郵送料金に速達料金を加算した額の切手を貼り、「速達」と封筒に朱書きしてください。なお、代理人が申請する場合は委任状が必要となります。
税務課
TEL:0550-82-4128
税務課または各支所、駅前サービスセンターで再交付できますので、申請者の身分証明書と車検証のコピーをお持ちいただき、申請してください。
なお、申請者が法人の場合は申請書に法人印の押印が必要となります。
税務課
TEL:0550-82-4128
市内の金融機関または税務課の窓口に口座振替依頼書がありますので、ご記入のうえ、お申し込みください。その際に預貯金通帳と金融機関届出印をお持ちください。申し込み月の翌月または翌々月納期分から振替が開始されます。
税務課
TEL:0550-82-4128
市役所税務課または支所におこしいただければ、その場で発行いたします。また、市外にお住まいの方や昼間来庁できない方は、税務課まで電話していただければ納付書を郵送いたします。
税務課
TEL:0550-82-4166
金融機関またはコンビニエンスストアで納めていただいた税金は、市に届くまで日数がかかります。そのため、納付の確認が間に合わず、督促状が送られることがありますが、内容を確認していただき、既に納めていただいたものであれば督促状は破棄してください。
税務課
TEL:0550-82-4166
市の税金は、コンビニエンスストアで納めることができます。
※納期限を過ぎたもの、金額が訂正されたものはコンビニエンスストアではお取り扱いできません。
※バーコードが印刷されていない納付書(1期あたり30万円超)、バーコードの読み取りできない納付書では、コンビニエンスストアではお取り扱いできません。
税務課
TEL:0550-82-4166