よくある質問

私は昨年12月に会社を辞めました。在職中は市・県民税を給与差引きで納めていました。しかし、今年の6月に私あてに市・県民税の納税通知書が届きました。この市・県民税は納めなければならないのでしょうか?

市・県民税は前年中の所得に基づいて課税されます。あなたには前年中に所得がありましたので、今年度の市・県民税が課税されます。

なお、退職により給与差引きができなくなったため、あなた宛に納税通知書をお送りしたものですので、納めていただくことになります。

問い合わせ

課税課
TEL:0550-82-4129