市では、少子化対策及び子育てしやすいまちづくりを推進するため、地域少子化対策重点推進事業の実施計画を策定し、その計画に基づき、新婚世帯に対して結婚に伴う新生活費用を支援します!
申請を希望する人は子育て支援課に事前にお問い合わせください。
補助金額
1世帯当たり最大300,000円(夫婦ともに29歳以下の場合、最大600,000円)
※申請した年度に満額とならない場合、次年度に再度申請できる可能性があります。
対象費用
- 住宅の取得のために要した費用のうち、当該住宅の購入費
※土地取得に係る費用を除く - 賃料など(賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)
- 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新などの費用
※倉庫・車庫・門・フェンス・植栽に係る工事費用とエアコン・洗濯機などの家電購入費は除く - 引越費用(引越業者、運送業者に支払った費用)
※勤務先から住居手当などが支給されている場合は、上記費用から差し引きます。
補助対象世帯
以下1〜9のすべてを満たす世帯
- 令和8年1月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦
- 前年の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること
※奨学金の返済を行っている場合は、返済額を所得から控除することができる。 - 婚姻日において、夫婦がともに39歳以下であること
- 申請時において、夫婦の双方が御殿場市で同居していること
- 補助金の交付を受けた日から原則1年以上、市内に定住すること
- 過去に夫婦の一方又は双方が本補助金(他自治体の同等の補助制度も含む)の交付を受けていないこと
- 夫婦ともに市区町村税の滞納がないこと
- 市が指定する講座等の受講(下記よりいずれか1つ以上)
a. ライフデザイン支援講座
b. プレコンセプションケアに関する講座
c. 医療機関への妊娠・出産に関する相談
d. 共家事・共育て講座の受講
◆講座の詳細はこちら -
夫婦ともに暴力団等の反社会的勢力又はそれに関係するものでないこと
手続き方法
- 【申請】
申請者は下記の申請時に必要な書類を市子育て支援課へ提出する。 - 【審査】
市が申請内容を審査し交付の決定をした場合、申請者あてに「交付決定通知書」が送付される。 - 【請求】
申請者は「交付決定通知書」を受領後に、下記請求時に必要な書類を提出する。 - 【支給】
市から補助金が申請者の指定口座に振り込まれる。
必要書類
○申請時 ※9,10は該当する場合のみ提出してください
- 御殿場市結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 婚姻後の戸籍謄本(全部事項証明書)又は婚姻届受理証明書
- 世帯全員の住民票の写し(本籍・筆頭者が記載されたもの)
- ご夫婦の前年の所得が確認できる所得証明書
※前年の所得が記載された所得証明書が取得できない期間については前々年のもの - 契約書・領収書の写し
※領収書等支払いが確認できる書類については、携帯等の画像(家賃を引落しされている事がわかる画面のスクリーンショット)でも可
【住宅取得の場合】
売買契約書又は工事請負契約書の写し及び領収書の写し
【賃貸の場合】
賃貸借契約書の写し及び賃料等の支払いが確認できる書類
【リフォームの場合】
工事請負契約書の写し及び領収書の写し
【引越費用の場合】
引越費用の領収書の写し又は支払いが確認できる書類 - ご夫婦の市区町村税の滞納がないことがわかる書類(納税証明書、滞納のない証明書等)
- ご夫婦の住宅手当等支給証明書(様式第2号)
- 市の指定する講座を受講したことがわかる証明書
- 貸与型奨学金の支払いを行っている場合、年間返済額が分かる書類の写し
- 地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合、それが分かることの書類
○請求時
- 御殿場市結婚新生活支援事業費補助金請求書(様式第4号)
- 振込先が分かる通帳等(キャッシュカードも可)の写し
申請書等様式
必要書類の配布場所は、市役所子育て支援課窓口または以下からダウンロードしてください。また、メールなどでWord形式の申請書を送付希望の場合はご連絡ください。
- 御殿場市結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)【PDF:122KB】
- 住宅手当等支給証明書(様式第2号)【PDF:52KB】
- 御殿場市結婚新生活支援事業費補助金請求書(様式第4号)【PDF:59KB】
注意事項など
- 補助金の交付は予算の範囲内となります。
- 補助金の申請期限は令和9年3月10日までです。
- 対象の人は早めにお問い合わせください。
問い合わせ
子育て支援課
TEL:0550-70-3036
FAX:0550-82-4325
E-mail : kosodate@city.gotemba.lg.jp
