市の行政庁(市長、福祉事務所長、教育委員会等)の処分その他公権力の行使に当たる行為に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立て(審査請求)をすることができます。
行政不服審査法について 総務省ホームページ(外部サイト)
審査請求手続
審査請求の対象
処分又は法令に基づく申請に対する不作為
※「処分」とは行政庁が法律上の優位な地位に基づき、一方的に人の法律上の地位に
具体的変動を及ぼす行為を、「不作為」とは何らの処分をしないことを指します。
※処分又は法令に基づく申請に対する不作為の根拠となる制度又は法令に対する不服
は対象ではありません。
審査請求できる人(審査請求人)
処分についての審査請求は、当該処分により直接に自己の権利利益を侵害され、又は
必然的に侵害されるおそれのある人で、処分を取り消すことで権利利益の回復が見込
まれる人です。
不作為についての審査請求は、当該不作為に係る申請をした人です。
審査請求できる期間
処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起
算して3月以内です。
不作為についての審査請求は、当該不作為が継続している期間です。
※処分の根拠等を定める個々の法令に行政不服審査法に基づく不服申立制度の対象外とする規定が定められている場合は、個々の法令に基づく不服申立制度をご利用ください。
地方税法に基づく固定資産台帳に登録された価格に対する不服
御殿場市固定資産評価審査委員会
審査請求書の記載事項
処分の場合
・審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
・審査請求に係る処分の内容
・審査請求に係る処分があったことを知った年月日
・審査請求の趣旨及び理由
・処分庁の教示の有無及びその内容
・審査請求の年月日
不作為の場合
・審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
・不作為となっている申請の内容及び年月日
・審査請求の年月日
審査請求書の見本
審査請求書の提出先・問い合わせ
総務課
〒412-8601 御殿場市萩原483
市役所本庁舎3階(郵送可)
TEL:0550-82-4228