行政情報

指定管理者制度

指定管理者制度とは

今まで公の施設(市民会館、陸上競技場、体育館など)の管理・運営は、「管理委託制度」により、市や教育委員会が公の施設の管理を、公的な団体のみに委託することができるとされていました。

今回の制度改正に伴い、「公的団体への委託(管理委託制度)」から「指定管理者に管理を行わせること(指定管理者制度)」となり、指定管理者がノウハウ等をいかすことにより、市民(利用者)住民サービスの向上、コスト縮減などの効果が期待されます。

指定管理者の資格要件は、個人以外の全ての団体等(法人でないものも含む)で公の施設の管理運営に適した団体です。

市では、平成18年4月1日から、市民会館や市体育館などの管理を地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、市が指定する団体(指定管理者)がそれぞれの知識や経験をいかし、独自に管理・運営を行っています。

問い合わせ

管財課
TEL:0550-82-4322